特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行されました。
これにより、16歳以上であれば、運転免許証なしでも公道走行が可能となり、走行場所が自転車と同様になるなどの新しいルールが適用されます。
また、安全性の観点から車体幅に収まる大きさの標識番号標(以下ナンバープレート)にする必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付
綾部市では特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを令和5年7月10日から交付します。
なお、標識番号(ナンバー)は受付順に連番で交付するため、希望ナンバーの指定はできません。
また、改正施行日の令和5年7月1日以前に従来の原動機付自動車用のナンバープレートの交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、綾部市役所税務課市民税担当の窓口で交付申請手続きを行ってください。ただし、交換された場合は、標識番号(ナンバー)が変わるためご自身で自賠責保険などの変更手続きを行っていただく必要があります。手続きの詳細については、加入されている保険会社にご確認ください。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」とは以下の要件をすべて満たすものをいいます。
(車体の大きさ)
・車体の長さ:1.9メートル以下
・車体の幅:0.6メートル以下
(車体の構造)
・車両の出力:(モーターの)定格出力0.6キロワット以下
・最高速度:20キロメートル毎時以下
〔注意〕走行中に最高速度の設定変更ができないもの
・変速機:オートマチック・トランスミッション(AT) のもの
・その他保安基準を満たすもの
特定小型原動機付自転車の税率
税率(年額):2,000円
ナンバープレートの交付申請手続き
新たに取得(または譲受)される場合
●申告に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
・車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度などが分かる書類
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する場合
令和5年7月10日より前にナンバープレートの交付を受けていて、要件をすべて満たす車両については特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換が可能です。ただし、標識番号(ナンバー)が変更になるため、ご自身で自賠責保険などの変更手続きを行っていただく必要がありますのでご注意ください。
●交換に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けているナンバープレート
・要件を満たすことがわかる書類(車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度などが分かる書類)
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
届出者が販売業者または所有者とその同一世帯の人以外の場合は委任状が必要です。
関連リンク
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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