軽自動車税(種別割)の障害者減免申請は納期限までに
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
なお、障害者減免の申請期限は、納期限までです。
(注意)軽自動車税(種別割)の減免、1人の障害者について1台に限られます。普通自動車の自動車税(種別割)が減免されている場合、軽自動車税(種別割)は減免されません。
減免の対象となる障害の程度
障害者減免を受けるためには、その年度の4月1日(賦課期日)現在において、身体障害者等の障害の程度が該当していなければなりません。
障害の程度は下記のとおりです。
身体障害者手帳をお持ちの方
種類 | 等級 |
---|---|
視覚障害 | 1級~4級 |
聴覚障害 | 2級~4級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
音声機能障害 (注意)咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。 | 3級 |
上肢不自由 | 1級~3級 |
下肢不自由 | 1級~6級 |
体幹不自由 | 1級~3級、5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級~6級 |
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 |
ぼうこうまたは直腸機能障害 | 1級、3級、4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~4級 |
肝臓機能障害 | 1級~4級 |
戦傷病者手帳をお持ちの方
障害の区分 | 障害の等級 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症~第6項症 |
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 |
音声機能障害 (注意)咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。 | 特別項症~第2項症 |
上肢不自由 | 特別項症~第6項症 |
下肢不自由 | 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 |
体幹不自由 | 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症~第3項症 |
ぼうこうまたは直腸機能障害 | 特別項症~第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症~第3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
療育手帳をお持ちの方
手帳の交付を受けている方のうち、重度(療育手帳に「A」判定の表示がある。)の障害を有する方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
手帳の交付を受けている方のうち、1級の障害を有する方で、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
自立支援医療受給者証の交付を受けている方のうち、国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害者と同程度の障害を有する方
減免の対象となる車両
- 原動機付自転車
- 小型特殊自動車
- 二輪の小型自動車
- 軽自動車(軽四輪自動車については、自動車検査証等に「自家用」と記載されているものに限る。)
減免の対象となる使用条件
- 障害者本人が所有し、運転する場合
- 障害者以外の方が自動車を所有または運転する場合は、障害者と生計を一にする方がもっぱら障害者のために使用する場合に限る。
(注意)「もっぱら」とは、7~8割以上障害者のために使用されることをいいます。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課窓口でお渡しします。)
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院)
- 運転する方の運転免許証
- 自動車検査証
- 納税義務者の個人番号カード、通知カードまたは個人番号の記載がある住民票
(注意)代理人による申請の場合は、上記に加え委任状が必要となります。
申請期限
申請期限は、減免を受ける年度の納期限までです。(軽自動車税の納税通知書をご確認ください。)
期限を過ぎて申請された場合は、翌年度以降の減免となりますのでご承知ください。
構造減免
身体などに障害がある方のためにもっぱら利用するものと認められる軽自動車(車いす移動車など)は、申請により減免が受けられます。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車の写真(ナンバープレート、身体障害者のための構造になっていることが確認できるもの)
- 運転する方の運転免許証
- 自動車検査証
- 納税義務者の個人番号カード、通知カードまたは個人番号の記載がある住民票
(注意)代理人による申請の場合は、上記に加え委任状が必要となります。
申請期限
申請期限は、減免を受ける年度の納期限までです。(軽自動車税の納税通知書をご確認ください。)
期限を過ぎて申請された場合は、翌年度以降の減免となりますのでご承知ください。
障害者減免が適用されたあと
軽自動車税(種別割)の減免が適用された方に対して、年1回(毎年12月ごろ)に現況を確認する書類を郵送します。
回答書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で必ず返送してください。回答がない場合は、翌年度から減免できませんのでご注意ください。
(注意)減免事由に変更があった場合(例:車の乗り替え、運転者の変更)は、あらためて軽自動車税(種別割)の減免申請をしてください。
軽自動車税(種別割)減免申請書
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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