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あしあと

    軽自動車を廃車、譲渡などした場合は、変更登録手続きが必要です

    軽自動車を取得、譲渡、廃車及び市外へ転出されたときは、必ず所定の登録手続きをしてください。

    廃車、名義変更等の手続きができていないと、軽自動車税(種別割)はあなたに課税されますので、ご注意ください。

    なお、車種によって申告先が違いますのでご注意ください。

    申告(手続き)場所

    申告(手続き)場所一覧
    車種申告先所在地と電話番号
    原動機付自転車(125cc以下)
    小型特殊自動車
    綾部市役所税務課市民税担当綾部市若竹町8-1
    電話0773-42-4235(直通)
    4輪の軽自動車
    3輪の軽自動車
    車検証関係申請
    軽自動車検査協会京都事務所
    京都市伏見区竹田向代町51-12
    電話050-3816-1844
    4輪の軽自動車
    3輪の軽自動車
    税申告
    京都地方税機構自動車関係税申告センター
    京都市伏見区竹田向代町51-7
    電話075-693-8455
    2輪の軽自動車
    2輪の小型自動車
    車検証(軽自動車届出済証)関係申請
    近畿運輸局京都運輸支局
    京都市伏見区竹田向代町37
    電話050-5540-2061
    2輪の軽自動車
    2輪の小型自動車
    税申告
    京都地方税機構自動車関係税申告センター
    京都市伏見区竹田向代町51-7
    電話075-693-8455

    申告(手続き)に必要なもの

    原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車

    申告(手続き)に必要なもの一覧
    申告事由申告に必要なもの
    販売店から購入した場合・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・販売証明書
    ・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    市外の方から譲り受けた場合
    住所変更(市外から転入)した場合
    ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書
    ・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    廃棄(スクラップ)した場合
    譲渡した場合
    住所変更(市外へ転出)した場合
    ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    ・標識(ナンバープレート)
    ・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    市内居住者間で名義変更をする場合・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・譲渡証明書
    ・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    相続により名義変更をする場合・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    (補足1)亡くなられた方と相続人が別住所または同一住所で別世帯の場合は、亡くなられた方の相続人であることがわかる戸籍などを提示してください。
    (補足2)届出者が相続人以外の場合は、相続人からの委任状をお持ちください。
    亡くなられた方名義の車両を廃車する場合・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    ・標識(ナンバープレート)
    ・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    (補足1)亡くなられた方と相続人が別住所または同一住所で別世帯の場合は、亡くなられた方の相続人であることがわかる戸籍などを提示してください。
    (補足2)届出者が相続人以外の場合は、相続人からの委任状をお持ちください。
    盗難にあった場合・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    ・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ・被害届の受理番号など

    車両が倉庫などに残ったままである場合は、廃車受付できません。

    届出者が販売業者または所有者とその同一世帯の方以外の場合は委任状が必要です。

    各種申請書などのダウンロードについては、下記添付ファイルをご利用ください。

    「京都」ナンバーのバイクや自動車については、それぞれ上記の申告(手続き)場所へ問い合わせてください。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1223

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