ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    軽自動車税(環境性能割)

    令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車の燃費性能等に応じて軽自動車の取得時に納付する環境性能割が導入されました。

    環境性能割は、新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える3輪以上の車両が対象です。

    環境性能割は市町村税となりますが、当分の間は、京都府が賦課徴収を行います。

    軽自動車税(環境性能割)の税率

    環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、0から2%です。

    • 課税のタイミング…自動車の取得(購入)時
    • 税額の計算方法…自動車の取得価格×税率

    関連リンク

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1235

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます