ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    軽自動車税の税制改正(令和元年度)

    令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に新たに「環境性能割」が導入されます。
    これに伴い、現行の「軽自動車税」は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となります。

    「軽自動車税(環境性能割)」の導入

    「軽自動車税(環境性能割)」の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、0から2%になります。

    環境性能割については、新車・中古車を問わず対象となります。ただし、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

    「軽自動車税(環境性能割)」は市民税となりますが、当分の間、京都府が賦課徴収を行うこととされています。

    • 課税のタイミング…自動車の取得(購入)時
    • 税額の計算方法…自動車の取得価格×税率

    電気自動車等

    • 自家用税率:非課税
    • 営業用税率:非課税

    (乗用)★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車

    • 自家用税率:非課税
    • 営業用税率:非課税

    (貨物用)★★★★かつ2015年度燃費基準+20%達成車

    • 自家用税率:非課税
    • 営業用税率:非課税

    (乗用)★★★★かつ2020年度燃費基準達成車

    • 自家用税率:1.0%
    • 営業用税率:0.5%

    (貨物用)★★★★かつ2015年度燃費基準+15%達成車

    • 自家用税率:1.0%
    • 営業用税率:0.5%

    ★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車

    • 自家用税率:2.0%
    • 営業用税率:1.0%

    上記以外

    • 自家用税率:2.0%
    • 営業用税率:2.0%

    (補足1)「電気自動車等」とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成)

    (補足2)「★★★★」とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車

    環境性能割の臨時的軽減

    令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%が軽減されます。

    電気自動車等

    • 通常の税率:非課税
    • 臨時的軽減後の税率:非課税

    (乗用)★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車

    • 通常の税率:非課税
    • 臨時的軽減後の税率:非課税

    (乗用)★★★★かつ2020年度燃費基準達成車

    • 通常の税率:1.0%
    • 臨時的軽減後の税率:非課税

    上記以外の車

    • 通常の税率:2.0%
    • 臨時的軽減後の税率:1.0%

    関連リンク

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1235

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます