軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。
原動機付自転車および二輪車等の税率
原動機付自転車
税率(年額)
- 一種50cc以下:2,000円
- 二種乙50cc超90cc以下:2,000円
- 二種甲90cc超125cc以下:2,400円
- ミニカー:3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下)
税率(年額):3,600円
小型特殊自動車
税率(年額)
- 農耕作業用:2,000円
- その他:5,900円
二輪の小型自動車(250cc超)
税率(年額):6,000円
軽自動車(三輪および四輪)の税率
車検証の「初度検査年月」により、適用される税率が異なります。
グリーン化を進める観点から、平成27年4月1日から新規に取得した車両(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては軽課措置を、新車新規登録から13年を超える環境負荷の大きい車両に対しては、重課措置(税率をおおむね20%引き上げる重課を適用)が導入されています。
軽自動車
軽三輪
税率(年額)
- 平成27年3月31日以前の登録車両:3,100円
- 平成27年4月1日以降に新規登録される車両:3,900円
- 初度検査年月から13年を超える車両(重課税率):4,600円
四輪乗用 自家用
税率(年額)
- 平成27年3月31日以前の登録車両:7,200円
- 平成27年4月1日以降に新規登録される車両:10,800円
- 初度検査年月から13年を超える車両(重課税率):12,900円
四輪乗用 営業用
税率(年額)
- 平成27年3月31日以前の登録車両:5,500円
- 平成27年4月1日以降に新規登録される車両:6,900円
- 初度検査年月から13年を超える車両(重課税率):8,200円
四輪貨物 自家用
税率(年額)
- 平成27年3月31日以前の登録車両:4,000円
- 平成27年4月1日以降に新規登録される車両:5,000円
- 初度検査年月から13年を超える車両(重課税率):6,000円
四輪貨物 営業用
税率(年額)
- 平成27年3月31日以前の登録車両:3,000円
- 平成27年4月1日以降に新規登録される車両:3,800円
- 初度検査年月から13年を超える車両(重課税率):4,500円
重課税対象車両
- 令和4年度初度検査年月が平成21年3月31日以前
- 令和5年度初度検査年月が平成22年3月31日以前
- 令和6年度初度検査年月が平成23年3月31日以前
- 令和7年度初度検査年月が平成24年3月31日以前
- 令和8年度初度検査年月が平成25年3月31日以前
グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録をされた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する場合、取得した日の翌年度分に限り税率が軽減されます。
対象車の軽減後の税率は次のとおりです。
軽自動車
軽三輪
グリーン化特例(軽課)適用車両の税率(年額)
- 税率をおおむね75%軽減する車両:1,000円
- 税率をおおむね50%軽減する車両:2,000円
- 税率をおおむね25%軽減する車両:3,000円
四輪乗用 自家用
グリーン化特例(軽課)適用車両の税率(年額)
- 税率をおおむね75%軽減する車両:2,700円
- 税率をおおむね50%軽減する車両:適用なし
- 税率をおおむね25%軽減する車両:適用なし
四輪乗用 営業用
グリーン化特例(軽課)適用車両の税率(年額)
- 税率をおおむね75%軽減する車両:1,800円
- 税率をおおむね50%軽減する車両:3,500円
- 税率をおおむね25%軽減する車両:5,200円
(注意)3.税率をおおむね25%軽減する車両については、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新車新規登録された車両が軽減されます。
四輪貨物 自家用
グリーン化特例(軽課)適用車両の税率(年額)
- 税率をおおむね75%軽減する車両:1,300円
- 税率をおおむね50%軽減する車両:適用なし
- 税率をおおむね25%軽減する車両:適用なし
四輪貨物 営業用
グリーン化特例(軽課)適用車両の税率(年額)
- 税率をおおむね75%軽減する車両:1,000円
- 税率をおおむね50%軽減する車両:適用なし
- 税率をおおむね25%軽減する車両:適用なし
1.税率をおおむね75%軽減する車両
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
2.税率をおおむね50%軽減する車両
令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両
(注意)営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両に限ります。
3.税率をおおむね25%軽減する車両
令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成車両
(注意)営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両に限ります。
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
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