軽自動車税(種別割)トラブル防止Q&A

Q1.すでに友達に譲った原付バイクの軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。間違いではないですか
A1.原付バイクを譲られたら、必ず廃車や名義変更の手続きをしてください。4月1日までに手続きができていないと、1年間の税金が元の所有者に課税されます。また、そのままにしておくと来年度以降もあなたに課税されます。
- 綾部市内の人へ譲った場合…名義変更の手続きが必要です。
- 綾部市外の人へ譲った場合…綾部市で廃車手続きが必要です。

Q2.廃車したのに軽自動車税(種別割)の納税通知書が送られてきました
A2.廃車の手続きはいつされたでしょうか。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有者している人にその年度分が課税されます。
4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車された場合は、その年の税金を納めていただくことになります。

Q3.綾部市から転出します。現在使用している原付バイクをそのまま引越し先で使用するのですが、何か手続きが必要ですか
A3.軽自動車税(種別割)は、あなたが軽自動車等を使用している市町村で課税されます。
綾部市から転出される場合は、まず綾部市で廃車の手続きを済ませ、転出先の市町村で登録手続きをしていただきます。
廃車するには、ナンバープレートと本人確認書類をご持参の上、税務課窓口へお越しください。

Q4.原付バイクが盗難に遭いました。どうすればいいですか
A4.盗まれたバイクやナンバープレートが悪用される場合もありますから、盗難に遭ったら、すぐに最寄りの警察署や交番へ届けてください。盗難届の「届出年月日」、「被害年月日」、「届出警察署」、「受理番号」は控えておきます。
その後、市役所税務課窓口で廃車の手続きをしてください。廃車の手続きをされませんと、いつまでもあなたに課税されますのでご注意ください。

Q5.家族に障害者がいるのですが、軽自動車税(種別割)は減免されますか
A5.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
減免の内容や申請手続きなど詳しくは、市役所税務課市民税担当へ問い合わせてください。

Q6.農耕用車両に軽自動車税(種別割)はかかりますか
A6.乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機や農耕用運搬車には軽自動車税(種別割)が課税されます。
軽自動車税(種別割)は軽自動車などの所有に対して課税される「物件税」で、使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。
また、公道を走行しない(田、畑でしか使用しない)車両も課税対象になります。
登録が済んでいない車両を所有されている場合は、速やかに税務課窓口で手続きをお願いします。
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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