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あしあと

    令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内

    新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の家計を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

    ※申請が必要な方について、申請期限は令和5年2月28日(金曜日)までです。

    ※令和5年1月分までの児童手当受給者で、令和4年度の住民税が非課税の方についてはすでに支給済みです。

    対象児童

    平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童

    (特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童)

    支給対象者

    以下の「1.所得要件」のいずれかに該当し、かつ「2.養育要件」のいずれかに該当する方

    ((補足)既にひとり親世帯分の給付金を受けている方を除く)

    1.所得要件

    1. 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方、または市町村条例で定めるところにより当該市町村民税均等割が免除された方
    2. 上記1に該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記1と同様の事情にあると認められる方

    2.養育要件

    上記所得要件が1の場合の申請の要否((補足)2家計急変の場合、どの養育要件も申請が必要)

    1. 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でない方):不要
    2. 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方):必要
    3. 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者:不要
    4. 令和4年5月から令和5年3月のいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員でない方):不要
    5. 令和4年5月から令和5年3月のいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員の方):必要
    6. 令和4年5月から令和5年3月のいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方:不要
    7. 上記1から6のいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で国内に住所を有する方、または令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することとなった方
      (補足)主に、高校生(の年齢)のお子さんのみ養育されている方が当てはまります。:必要

    支給額

    児童1人当たり5万円

    申請手続・支給時期

    申請が「不要」な方→後日「支給についてのお知らせ」をお送りし、各手当受給口座に支給します。

    (補足)給付金の支給を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書を提出してください。

    (補足)児童手当または特別児童扶養手当の受給指定口座を解約されている等、給付金の支給に支障をきたす恐れがある場合は、こども支援課までご相談ください。

    申請が「必要」な方→必要書類を揃えて申請いただいた後、給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に支給します。申請受付期間は令和4年7月1日から令和5年2月28日までです(ただし、令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をした人等への支給の申請については、令和5年3月15日までとします)。

    家計急変者の方は申請書と一緒に以下の書類が必要です。収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致することとなる方は所得により判定することができます。

    その他

    (注意)住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、所得要件の特定ができず今回の給付金を支給できない可能性があります。

    (補足)ひとり親世帯向けの給付金については、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について」をご確認ください。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2643

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