未熟児養育医療制度
身体の発育が未熟なまま生まれた、入院が必要な乳児の医療費を公費で負担する制度です。
養育医療の給付を受けることができるのは、指定養育医療機関での入院に限られます。
対象者
綾部市に住所を有する1歳未満の乳児で、次に掲げるいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めた人。
- 出生時体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す場合
(ア)一般状態
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
(イ)体温
- 摂氏34度以下
(ウ)呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50以上で増加傾向にあるか、毎分30以下
- 出血傾向が強い
(エ)消化器系
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物、血性便がある
(オ)黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 同意書
- 世帯全員の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
- お子様の健康保険証
- 子育て支援医療費支給申請書兼申出書または福祉(ひとり親)医療費支給申請書兼申出書
- その他
・手続に来られる方のマイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるもの
・申請者以外の方が来られる場合は委任状も必要です。
添付ファイル
(注意)申請については事前にご相談ください。
払戻はできませんので、給付対象となる費用については給付が確定するまで支払を待ってもらってください。
自己負担金について
お子様の治療費用のうち、世帯の所得税額等に応じて自己負担金が生じます。
自己負担金は、後日綾部市から保護者の方へ送付します「納入通知書」で納入期限内に金融機関等でお支払いください。
なお、養育医療の自己負担金に対して子育て支援医療制度(または福祉医療制度)を適用した後の金額が最終的な自己負担額となります。
お問い合わせ
綾部市健康こども部子育て支援課子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4252
ファクス: 0773-45-8825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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