森林や森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内での火入れには許可申請が必要です
火入れをする場合には、森林法及び綾部市火入れに関する条例に基づき、必ず事前に許可を受けていただく必要があります。
「火入れ」とは
森林や森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地、その他の土地で、立木竹、雑草等を面的に焼却する行為のことをいいます。
申請について
申請単位
必ず自治会・集落単位で行ってください。
申請先(窓口)
林政課(市役所東庁舎2階)に申請してください。
申請様式
申請においての注意事項
提出期日
必ず火入れ期間の初日の7日前までに提出してください。
火入れ許可日数
1件につき7日以内とします。
火入れ従事者
火入れ面積が0.5ヘクタール以下の場合は10人以上。以降、0.5ヘクタールごとに10人ずつ加算した人数以上の配置が必要です。
書類提出の際に必要なもの
- 地元消防団分団長の意見書(押印のあるもの)
- 火入れ場所の見取図
野焼き等に関するお問い合わせ
「綾部市環境保全課」連絡先:0773-42-1489
その他焼却行為に関するお問い合わせ
「綾部市消防本部予防課」連絡先:0773-42-0119
お問い合わせ
綾部市農林商工部林政課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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