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あしあと

    森林や森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内での火入れには許可申請が必要です

    火入れをする場合には、森林法及び綾部市火入れに関する条例に基づき、必ず事前に許可を受けていただく必要があります

    「火入れ」とは

    森林や森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地、その他の土地で、立木竹、雑草等を面的に焼却する行為のことをいいます。

    申請について

    申請単位

    必ず自治会・集落単位で行ってください。

    申請先(窓口)

    林政課(市役所東庁舎2階)に申請してください。

    申請様式

    申請においての注意事項

    提出期日

    必ず火入れ期間の初日の7日前までに提出してください。

    火入れ許可日数

    1件につき7日以内とします。

    火入れ従事者

    火入れ面積が0.5ヘクタール以下の場合は10人以上。以降、0.5ヘクタールごとに10人ずつ加算した人数以上の配置が必要です。

    書類提出の際に必要なもの

    • 地元消防団分団長の意見書(押印のあるもの)
    • 火入れ場所の見取図

    野焼き等に関するお問い合わせ

    「綾部市環境保全課」連絡先:0773-42-1489

    その他焼却行為に関するお問い合わせ

    「綾部市消防本部予防課」連絡先:0773-42-0119

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1735

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