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更新日:2021年8月31日
土地建物の売買や相続などに伴い、水道の使用者や所有者が変わる場合は、名義変更の手続きが必要となり、下記、給水装置所有者(使用者)異動届(条例第7条第3号)の提出が必要です。この手続きは、郵送または上水道課窓口での受付となりますのでご注意ください。(ホームページ及びFAXでの受付はできません。)
納入通知書や上水道使用水量・料金のお知らせなどの郵便物の受取り先を変更したい場合は、上水道課(0773-42-1815)へご連絡ください。
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