予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症等を予防するために重要なものです。
しかし、予防接種後に一時的な発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的軽い副反応以外にも、病気になったり、障害が残ったりと「健康被害」が生じることがあります。これは、極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、医療費や年金などの給付が受けられる救済制度が設けられています。
救済制度の種類
健康被害を生じたきっかけとなる予防接種により、申請できる救済制度が異なります。
| 予防接種の種類 | 制度名 | 実施主体 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| 予防接種法に基づく定期接種・臨時接種 | 予防接種健康被害救済制度 | 国(厚生労働省) | 予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村 |
| 予防接種法に基づかない任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 |
(注意)新型コロナワクチン接種による健康被害は、「接種日」及び「定期接種か否か」により対象となる救済制度が異なります。下記の添付ファイル「新型コロナワクチン接種における救済制度の取扱いについて」から適切な救済制度をご確認ください。
予防接種健康被害救済制度(定期接種・臨時接種によるもの)
予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期予防接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、市町村から給付が受けられます。
問い合わせ・申請先(予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村が綾部市の場合)
- 綾部市健康こども部保健推進課
- 綾部市健康こども部こども支援課
申請から給付までの手続き
- 請求者(健康被害を受けたご本人やそのご家族)は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、綾部市に提出します。
- 綾部市は、書類を受理した後、綾部市が設置する予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、京都府を通じて国(厚生労働省)に進達します。
- 国(厚生労働省)は、審査会(疾病・障害認定審査会)に諮問し、認否等についての答申を受け、京都府を通じて綾部市に通知します。
- 綾部市は、国(厚生労働省)の審査結果に基づき、支給又は不支給の決定を行い、請求者に通知します。
申請にあたって注意事項
- 必要書類は下記関連リンク「予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)」からご確認ください。
- 申請に係る各種書類の文書料等は自己負担となります。
- 申請を受理した後であっても、後日、追加資料を求めることがあります。
- 申請後、結果が出るまでに1年以上かかることがあります。
医薬品副作用被害救済制度(任意接種によるもの)
予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による、医薬品副作用被害救済制度による給付の対象となる場合があります。
問い合わせ・申請先
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
関連リンク
お問い合わせ
綾部市健康こども部保健推進課保健推進担当
住所: 京都府綾部市青野町東馬場下15-6
電話: 0773-42-0111
ファクス: 0773-42-5488
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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