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あしあと

    新たな個人情報保護制度の運用について

    令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、それに伴い「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」が改正されました。これまでの個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が1本の法律「個人情報の保護に関する法律」に統合されました。

    また、全体の所管は総務省及び個人情報保護委員会でしたが、個人情報保護委員会に一元化されました。

    これにより、令和5年4月1日からは地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールで運用されます。

    個人情報保護法の改正について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。

    令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(別ウインドウで開く)

    改正法については、令和5年4月1日に施行されますので、これまでの「綾部市個人情報保護条例」を廃止し、新たに「綾部市個人情報の保護に関する法律施行条例」を公布します。

    綾部市個人情報の保護に関する法律施行条例

    法施行条例に規定する主な事項について

    • 開示請求に係る費用

    開示請求に係る手数料は、引き続き無料とします。なお、写しの交付等に係るコピー代等は、従前どおり実費で請求者にご負担いただきます。

    開示請求に係る費用

    現行条例    新条例   
    手数料無料 無料
    写しの作成費用
    1枚につき10円
    A3版以上実費
    1枚につき10円
    A2版40円

    カラーコピー実費カラーコピー20円

    電磁的記録による交付なしCD-R1枚につき100円
    DVD-R1枚につき120円

    上記以外の交付については、
    現に要する額
    上記以外の交付については、
    規定なし
    送付現の要する費用現に要する費用
    • 開示決定等に係る決定期限

    開示請求に係る決定期間は個人情報保護法のとおりとし、施行条例には規定していません。開示決定等の期限は以下のとおりとします。

    開示決定等は、開示請求のあった日から30日以内に行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期間を30日以内に限り延長することができます。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3110

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