新たな個人情報保護制度の運用について
令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、それに伴い「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」が改正されました。これまでの個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が1本の法律「個人情報の保護に関する法律」に統合されました。
また、全体の所管は総務省及び個人情報保護委員会でしたが、個人情報保護委員会に一元化されました。
これにより、令和5年4月1日からは地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールで運用されます。

個人情報保護法の改正について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(別ウインドウで開く)
改正法については、令和5年4月1日に施行されますので、これまでの「綾部市個人情報保護条例」を廃止し、新たに「綾部市個人情報の保護に関する法律施行条例」を公布します。
綾部市個人情報の保護に関する法律施行条例

法施行条例に規定する主な事項について
- 開示請求に係る費用
開示請求に係る手数料は、引き続き無料とします。なお、写しの交付等に係るコピー代等は、従前どおり実費で請求者にご負担いただきます。
現行条例 | 新条例 | |
---|---|---|
手数料 | 無料 | 無料 |
写しの作成費用 | 1枚につき10円 A3版以上実費 | 1枚につき10円 A2版40円 |
カラーコピー実費 | カラーコピー20円 | |
電磁的記録による交付なし | CD-R1枚につき100円 DVD-R1枚につき120円 | |
上記以外の交付については、 現に要する額 | 上記以外の交付については、 規定なし | |
送付 | 現の要する費用 | 現に要する費用 |
- 開示決定等に係る決定期限
開示請求に係る決定期間は個人情報保護法のとおりとし、施行条例には規定していません。開示決定等の期限は以下のとおりとします。
開示決定等は、開示請求のあった日から30日以内に行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期間を30日以内に限り延長することができます。
お問い合わせ
綾部市企画総務部総務課文書統計担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-0502
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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