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あしあと

    綾部市の個人情報保護制度のあらまし

    私たちの生活はコンピューターやネットワークの普及で便利になった反面、そのデータが誤った扱いをされて被害を及ぼすこともあり、不安も高まっています。このような状況を踏まえ、高度情報化社会のメリットを安心して受けるために、平成17年4月1日から、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)が全面施行され、国や自治体だけでなく個人情報を扱うすべての事業者も規制の対象になりました。
    綾部市では平成15年8月25日から「綾部市個人情報保護条例」を施行し、市、事業者及び市民の責務を定め個人の権利利益を保護することとしています。

    個人情報とは

    氏名、生年月日等特定の個人が容易に識別できるもの。生存する個人に関する情報。

    事業とは

    一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為。営利を目的にしたものでなくても自治会等の地縁団体なども対象となります。
    事業者は個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、従業者に個人データを扱わせる場合は、適切な監督を行わなければなりません。(個人情報保護法第20、21条)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:502

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