排水設備計画確認申請書
排水設備計画確認申請書は、排水設備工事を行う前に提出していただく書類です。
〔公共下水様式第3号第6条関係・農集排様式第3号第6条関係・特定地域様式第8第12条関係〕
なお、排水設備工事は綾部市下水道排水設備指定業者でないと行えません。
申請書の作成及び提出
申請書を作成及び提出をしていただく際には、下記の点に十分注意してください。
- 申請書は、2部作成の上、提出してください。
- 付近見取図、排水設備工事費内訳書、平面図、縦断面図を添付してください。
- 配管立図や同意書等は必要に応じて添付していただく場合があります。
- 給水工事許可申請書の写しを添付してください。
- 他人の土地等を使用しなければ、その建物の汚水を排除できない場合は、使用する土地等の所有者の承諾書を添付してください。
なお、付近見取図、排水設備工事費内訳書、平面図、縦断面図、配管立図の書式は、添付書類(付近見取図)、排水設備工事費内訳書と添付書類、縦断面図、配管立図をご覧ください。
承諾書は排水設備承諾書をご使用ください。
排水設備工事に伴い、仮設トイレを下水道施設に接続する場合は、事前に届け出る必要がありますので、排水設備計画申請書と併せて提出してください。
添付ファイル
審査
排水設備工事をするにあたり、「綾部市排水設備工事基準」に適合しているか審査を受けてください。
- 審査には約1週間要します。
- 審査終了後に確認印を押印した申請書1部を返却します。
必ず確認を受けてから工事に着手してください。
計画内容、書類に不備があった場合は、審査期間が長くなりますので、ご了承ください。
確認申請審査手数料
申請書の提出時には、確認申請審査手数料を納めていただく必要があります。
手数料は次のとおりです。
一般住宅等の排水設備は、新設1件につき8,000円
- 生活をするための一般的な住宅全て
- 店舗兼住宅で営業所(店舗)部分に水周りのない建物
公共施設・事業所等の排水設備は、新設1件につき10,000円
- 学校・公民館・集会所等の不特定多数の人が使用する施設
- 工場・営業所等の事業所
- 店舗兼住宅で営業所(店舗)部分に水周りのある建物
- アパート等の集合住宅
排水設備の増設・変更は、1件につき3,000円
関連リンク
お問い合わせ
綾部市上下水道部下水道課地域排水担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4296
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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