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あしあと

    公共汚水ますの設置・撤去

    公共汚水ますの設置・撤去について

    物件設置許可申請

    公共下水道供用区域において、公共汚水ますが設置されていない土地や、開発や分筆等により、新たに公共汚水ますの設置が必要となった場合は、原因者(申請者)の負担により、公共汚水ますを設置することができます。

    設置に当たっては、綾部市への申請・許可が必要です。

    申請方法・注意事項

    物件設置許可申請(公共汚水ます取出し工事)を行う場合は、以下の申請方法・注意事項をご確認いただき、下水道課の許可を受けてください。

    物件設置に係る申請方法・注意事項

    様式

    物件設置許可申請(公共汚水ます取出し工事)を行う場合は、以下の様式(申請書、完了届)を使用してください。

    公共汚水ますの撤去

    土地の利用形態の変更(宅地開発、家屋等の解体、土地の形状変更、用途変更等)により、現在設置されている公共汚水ますの撤去等が必要となった場合は、下水道課にご相談ください。

    撤去に当たっては、綾部市への申請・許可が必要です。

    申請方法・注意事項

    公共汚水ますの撤去(変更)を行う場合は、以下の申請方法・注意事項をご確認ください。

    公共汚水ますは、綾部市の所有物であるため、無断で撤去等を行うことはできません。

    現況のまま残すことができないかを検討のうえ、申請してください。

    公共汚水ます撤去に係る申請方法・注意事項

    様式

    公共汚水ます撤去(変更)工事を行う場合は、以下の様式(申請書、完了届)を使用してください。

    解体工事における公共汚水ますの取扱い

    家屋等の解体工事に伴い、敷地内に設置されている公共汚水ますを無断で撤去する事例や破損する事例が見受けられますが、公共汚水ますは綾部市の所有物であるため、無断で撤去することはできません。

    公共汚水ますの2次側(建物側)でキャップ止めをお願いします。

    また、ますや管等を破損した場合は原因者の負担で復旧していただきます。

    解体工事における公共汚水ますの取扱い

    関連リンク

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6045

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