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あしあと

    境界確定手続き

    境界確定とは

    市道、法定外公共物(旧国有里道及び水路等)など市有地と隣接する民有地との境界を地権者及び関係土地の地権者と立会の上で明確にします。
    民有土地の地権者が土地の売買や分筆登記、地積の更正等、土地の整理を行う場合に市有地と民有地との境界を明確にする必要が生じたときに、民有地権者から市へ申請書提出により境界確定を行います。

    その他

    市道を除き法定外公共物は両側の境界確定が必要になります。

    申請書等関係様式

    お問い合わせ

    綾部市建設部建設課管理担当(建設課)

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4280

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1872

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