道路占用について

道路占用行為とは
道路占用行為とは、道路に一定の工作物、物件を設置し、継続して道路を使用する行為のことをいい、その場合においては、道路法(第32条)により道路管理者の許可が必要になります。

道路占用許可が必要な場合
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話、その他これらに類する工作物
- 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する物件
- 歩廊、雪よけその他これらに類する物件
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 露店、商品置場その他これらに類する施設
- 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設で政令で定めるもの

申請に必要な書類
道路占用許可申請書
位置図
平面図
構造図(横断図、縦断図、その他必要な図面)
(補足)申請書は2部、図面は申請書添付図面2部の外、別途1部が必要になります。

申請書様式
お問い合わせ
綾部市建設部建設課管理担当(建設課)
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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