ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    道路占用について

    道路占用行為とは

    道路占用行為とは、道路に一定の工作物、物件を設置し、継続して道路を使用する行為のことをいい、その場合においては、道路法(第32条)により道路管理者の許可が必要になります。

    道路占用許可が必要な場合

    1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話、その他これらに類する工作物
    2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
    3. 鉄道、軌道その他これらに類する物件
    4. 歩廊、雪よけその他これらに類する物件
    5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
    6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
    7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設で政令で定めるもの

    申請に必要な書類

    道路占用許可申請書

    位置図

    平面図

    構造図(横断図、縦断図、その他必要な図面)

    (補足)申請書は2部、図面は申請書添付図面2部の外、別途1部が必要になります。

    申請書様式

    お問い合わせ

    綾部市建設部建設課管理担当(建設課)

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4280

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1871

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます