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あしあと

    災害復旧事業の申請(農林関係)

    台風や前線による暴風雨などの災害によって、農地や農業用施設、林業用施設に被害のあったときは、災害復旧事業の対象となることがありますので、自治会長を通じてご連絡ください。

    被害連絡の受付期限

    • 農地・農業用施設・・・災害が発生した日から1週間以内
    • 林業用施設・・・・・・災害が発生した日から10日以内

    災害復旧事業の対象となるためには、気象や被害の規模などの条件がありますので、詳しくは農地・農業用施設については農政課、林業用施設については林政課まで問い合わせてください。

    ご注意いただきたいこと

    豪雨・台風などの天候の悪い最中に見回りや作業に行かれ、不幸にして事故に遭われる例があります。災害発生時は、人命最優先、二次災害防止が大切なことですので、天候の回復を待って、安全な状態になってから、被害の調査を行っていただきますようお願いします。また、ため池や水路などは、事前に天気予報などで降雨予想を確認し、早めに水量を調節するなど、天候が悪化する前に対処をしていただきますようお願いします。

    日常の維持管理記録について

    災害復旧事業の対象となる施設は、適正な維持管理を行っていることが前提となっており、国の査定に際して維持管理状況が判る資料の提出が必要ですので、農地・農業用施設については営農組合や水利組合、林業用施設については生産森林組合等の管理団体で日常の管理記録(管理状況の写真も添付)を備えておいてください。これらの資料が整備されていない場合は、被災の事実があっても災害復旧事業の申請はできません。

    災害復旧に係る調査依頼について

    災害復旧事業の対象となる災害で、復旧を希望される場合には、災害復旧調査依頼書を提出していただくことになります。

    • 農地(田、畑)の場合、所有者等又は自治会長→農政課長あて
    • 農業用施設の場合、各自治会長等→農政課長あて
    • 林業用施設の場合、各自治会長等→林政課長あて

    災害復旧事業施行同意書について

    災害復旧事業の対象となる災害で、復旧を希望される場合には、災害復旧事業施行同意書を提出していただくことになります。概算復旧費用を算出次第、事業に係る負担が可能かどうか各代表者の方に確認の上、災害査定を受けますので、査定を受ける箇所のみ同意書を提出してください。(事業終了後、代表者の方あてに分担金の通知をします。なお、同意書提出後の事業の取り止めはできません。)

    • 農地(田、畑)の場合、所有者等→綾部市長あて
    • 農業用施設及び林業用施設の場合、受益者代表→綾部市長あて

    お問い合わせ

    綾部市役所 農林商工部 農政課
    電話: 0773-42-4268
    ファクス: 0773-42-4406

    綾部市役所 農林商工部 林政課
    電話: 0773-42-3280
    ファクス: 0773-42-4406
    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1707

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