災害復旧とそれに係る災害復旧事業
農地、農業用施設、林業用施設が災害により被害を受けた場合は、農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定を図るために、一定の要件に該当する復旧事業については、国庫補助事業による災害復旧事業制度があります。

災害復旧事業とは
暴風雨、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象によって生じた災害が対象(降雨の場合は最大24時間雨量80mm以上。ただし最大24時間雨量80mm未満であっても最大1時間雨量20mm以上。暴風の場合は最大風速15m以上。)

国庫補助の対象となる場合
1か所の工事費用が、40万円以上のもの
農業用施設の場合は、その施設を使用されている受益戸数が2戸以上のもの

災害復旧事業(国庫補助)の対象とならない場合
- 1か所の工事費用が40万円未満のもの
- 被害の事実の無いもの
- 異常な自然現象によらないもの
- 過年災害(過去の豪雨等による災害)によるもの
- 対象外施設(受益が確認できない施設等)及び他の事業と重複したもの
- 維持工事と見られるもの
- 維持管理不良に起因するもの
- 他事業の施工中の災害
- 農業用施設における小規模施設(農道幅員1.2m未満)
- 復旧による経済効果が小さいもの
- 維持管理記録が整備されていない施設(維持管理時の写真も含む。)
- 農地の場合、作物の作付けに影響のない被災(法尻部分だけの崩落等)
- 農地の場合、農地の傾斜(耕作される農地面の平均的な傾斜)が20度を超えるもの
- 農業用施設である井堰・ポンプ等の河川にある施設の場合、その地点の水位がはん濫注意水位(警戒水位)に満たないもの

農地とは
耕作の目的に供される土地で、現に肥培管理を行っているもの、及び耕作しようとすれば直ちに農地として使用できる休耕地等のことです。
(補足)農地の場合は補助の限度額があり、補助対象を超える額はすべて受益者負担となります。

農業用施設とは
ため池、頭首工(井堰)、用・排水路、揚水機等のかんがい排水施設、農業用道路(農道橋含む)並びに農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設のことです。
(補足)農業用施設の場合は、その施設を使用されている受益戸数が2戸以上必要です。

林業用施設とは
民有林林道台帳に記載された林道で、全幅員1.8m以上、既設延長500m以上の林道のことです。

負担率について
- 農地の場合、国庫補助50%、市25%、受益者25%
- 農業用施設の場合、国庫補助65%、市17.5%、受益者17.5%
- 林業用施設の場合、国庫補助50%、市25%、受益者25%
(補足)その年内に一定規模以上の災害があり、受益者の負担が多大になった場合、国庫補助率が上がり、受益者負担が軽減される場合があります。

小規模農地等災害復旧事業および林道施設小規模災害復旧事業について
災害復旧事業(国庫補助)としての要件を一定満たしているが、1か所の工事費用が40万円に満たず対象とならないもののうち、1か所の工事費用が10万円以上となるものについて、地元施工により復旧する工事に対し市が助成する制度です。(負担率、市40%、受益者60%)
お問い合わせ
綾部市農林商工部農政課整備担当(農政課)
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4268
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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