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あしあと

    固定資産評価審査委員会への審査の申出について

    審査の申出ができる事項

    固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。

    基準年度(3年に一度の評価替えの年度、令和3年度が評価替えの年度です。次は令和6年度になります。)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

    ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

    1. 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
    2. 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
    3. 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
    4. 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
    5. 償却資産の価格に関する事項

    なお、課税標準の特例が適用されるか、税額が高い等の価格(評価額)に関すること以外の事項についての不服申立ては、「行政不服審査法」に基づく「審査請求」の手続きが必要です。

    審査の申出方法

    固定資産評価審査申出書(正副2通)を固定資産評価審査委員会(税務課)へ提出してください。

    提出書類

    審査をすることができる期間

    固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。

    すでに登録された価格が修正された場合は、修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。

    連絡先

    固定資産評価審査委員会(内線275,385)

    • 電話:0773-42-3280
    • ファクス:0773-42-4406
    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1264

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