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あしあと

    固定資産税の納税義務者が亡くなられたとき

    固定資産税の納税義務者(所有者)が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間、納税通知書を受け取る代表者(相続人代表者)を、相続人のうちから指定していただいております。

    この届は、相続する資産の所有権を定めるものではありません。

    この届を提出後、12月末日までに法務局(登記所)で登記が完了しますと、翌年度からは登記の内容に基づいて新しい所有者の方に納税通知書を送付します。

    この届出用紙は亡くなられた日からおよそ2ヶ月以内に、相続人の方に郵送しています。

    相続登記について

    相続登記の手続きについては、下記の登記所へ問い合わせてください。

    京都地方法務局福知山支局

    様式のダウンロード

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