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あしあと

    都市計画税について

    都市計画税とは、市が行う都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てるために、目的税として課税しているものです。

    都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

    都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

    1. 交通施設(道路、駐車場、自動車ターミナル等)
    2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
    3. 上下水道供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等

    課税の対象となる資産

    用途地域内に所在する土地、家屋

    都市計画税を納める人(納税義務者)

    毎年1月1日(賦課期日)現在に土地又は家屋を所有している人

    税率

    0.1パーセント

    免税点

    固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税いたしません。

    納税の方法

    固定資産税と併せて納めていただいています。

    都市計画税の使いみち

    主な使途としては、下水道事業、地方債の償還に充当しております。

    令和4年度の都市計画税の活用先は以下のとおりです。

    • 下水道事業費129,864千円
    • 都市計画事業における地方債償還金473,763千円

    (上記のうち都市計画税充当額77,793千円)

    関連リンク

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1262

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