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あしあと

    審査請求について

    1_審査請求手続の流れ

    流れ1
    流れ2
    流れ3

    2_審査請求書の提出

    審査請求は、審査請求書を審査庁に提出することにより行ってください。行政不服審査法では特に様式が定められていないため、法定の記載事項が記載されていれば、任意の様式ですることができます。

    処分についての審査請求書には、下記の事項を記載してください

    ア_審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
    イ_審査請求人の押印
    ウ_審査請求に係る処分の内容
    エ_審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    オ_審査請求の趣旨及び理由
    カ_処分庁の教示の有無及びその内容
    キ_審査請求の年月日
    ク_審査請求人が法人である場合や代理人によって審査請求をする場合は、当該法人の代表者又は代理人の氏名及び住所又は居所並びに押印
    ケ_審査請求期間経過後に審査請求をする場合は、その正当な理由

    不作為についての審査請求書には、下記の事項を記載してください

    ア_審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
    イ_審査請求人の押印
    ウ_当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
    エ_審査請求の年月日
    オ_審査請求人が法人である場合や代理人によって審査請求をする場合は、当該法人の代表者又は代理人の氏名及び住所又は居所並びに押印

    3_審理員による審理

    (1)審理員の指名通知

    審査庁は、審査請求書が提出されれば、職員のうちから審理員を指名し、審理を行わせます(請求を却下する場合などを除く。)。審査庁は、審理員を指名した旨を審査請求人に通知します。

    (2)弁明書の送付及び反論書の提出期限の通知(反論書の提出は任意手続)

    処分庁から審理員へ弁明書が提出されれば、審理員から審査請求人あてに弁明書を送付するとともに、反論書及び証拠書類等の提出期限を通知します。弁明書に対する反論及び証拠書類等があれば、審査請求人は、審理員に反論書及び証拠書類等を提出します。行政不服審査法では特に様式が定められていないため、弁明書に記載された事項に対する反論(行政不服審査法第30条第1項)が記載されていれば、任意の様式ですることができます。

    (3)提出書類等の閲覧等(任意手続)

    処分庁等から審理員に提出された証拠書類等の閲覧又は写しの交付を求める場合は、審理員に提出書類等閲覧等請求書を提出してください。

    (4)口頭意見陳述の申立て等(任意手続)

    審理員に対し、口頭意見陳述を行いたい場合は、審理員に口頭意見陳述申立書を提出してください。
    補佐人(自然科学、社会科学、人文科学等の専門知識を有する者や外国人や言語障害者のために陳述を補助する者等)を帯同する場合は、補佐人帯同許可申請書を提出してください。

    (5)審理終結の通知

    審理が終結すれば、審理員が審査庁に審理員意見書を提出する時期を、審査請求人に通知します。

    4_綾部市行政不服審査会への諮問(審査請求人が希望しない場合は行われません。)

    審理員から審理員意見書が審査庁に提出されれば、審査庁は、審査請求が不適法であり却下する場合や審査請求の全部を認容する場合など一定の場合を除き、綾部市行政不服審査会へ諮問を行います。
    諮問した審査庁は、審査請求人へ通知を行うとともに、審理員意見書の写しを送付します。
    綾部市行政不服審査会への諮問を希望しない場合は、あらかじめその旨を申し出てください。

    5_裁決

    審査庁が綾部市行政不服審査会から答申を受け、裁決を行い、裁決書謄本を審査請求人へ送達します。

    お問い合わせ

    綾部市企画総務部総務課行政担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4218

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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