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あしあと

    綾部市パブリックコメント制度の考え方

    考え方=第1条関係

    本要綱は、本市におけるいわゆる「パブリック・コメント」の基本的な手続を定めるものである。

    • この制度の運用により、計画等の立案情報の公開、意見収集、説明を通して、次の目的を達成するものである。
      ・市民の市政への参画を一層推進すること。
      ・市民への説明責任を果たし、市政運営の公正の確保と透明性の向上を図ること

    考え方=第2条関係

    • この手続は、市の基本的な計画等の形成過程における内容を明らかにし、その趣旨、内容等を公表し、これらに対して提出された市民等の意見を市政推進の参考とすることであり、意見の多数によって意思を決定するものではない。市民等からの意見に対する市の考え方を公表する一連の手続きをいう。
    • 実施機関は、この手続を実施する市の機関をいう。
      ・市長以外の市の執行機関(教育委員会など行政機関)も計画等の案件があればこの手続を実施し、市として一体的な手続を行う。
      ・上下水道管理者及び病院事業管理者は、地方自治法上の執行機関ではないが、地方公営企業法の適用を受けるものであり、独立して所掌事務を管理し、執行する機関であるため、実施機関として位置づける。

    考え方=第3条関係

    • 対象となる計画等の案は、市内全域又は全市民を対象とするものをいい、特定の地域・者を対象とするものや行政内部のみに適用されるもの等は対象外とする。
    • 個別の案件がこの手続の対象であるかどうかについては、実施機関がこの手続の趣旨に照らして判断し、その判断についての説明責任を負う。
    • 市政に関する基本的な計画とは、市の将来の基本施策や方針、進むべき方向、その他基本的な事項を定める計画、構想、指針、プラン等その名称は問わない。対象にすべき計画の基本的な考え方として、(1)5か年以上の計画年度を持つもの。(2)計画の内容が複数の課が所掌する事務・事業について定めているもの。(3)計画の対象者がおおむね1000人を超えるもの。
      なお、単年度の施策を記載した実施計画や個別の地域での整備事業計画などは該当しない。

    具体的な対象例

    総合計画、行財政改革大綱、生涯学習推進基本計画、男女共同参画計画、環境基本計画、ゴミ処理基本計画、地域福祉計画、障害者基本計画など

    • 基本方針を定める条例とは、情報公開条例など市政全般についての基本理念や基本方針を定める条例という。
    • 市民に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例とは、放置自転車の防止に関する条例、環境基本条例など広く市民に適用され市民に対し行政目的実現のため、活動の一部を制限し、または義務を課す条例をいう。
      なお、地方自治法の74条の規定により、条例の制定・改廃に係る直接請求の対象から除外されている「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収」に加えて介護保険料、国民健康保険料等ついては、本手続の対象としない。
    • 広く市民等の利用に供される建物等の基本的な計画とは、広く市民の利用が予想される会館、ホール、公園等の施設の整備に係る理念・機能等を定める計画をいう。
    • 前号のほか、実施機関が第1条の趣旨から本手続が必要と認めるものは、実施機関が、市民等の意見を反映させることが必要と判断する場合に、本要綱に定める手続をとることができる。

    考え方=第4条関係

    • 計画等の案の公表時期は、基本的な考え方など早い段階で公表するのが適当なもの、中間案を公表するのが適当なものなど、案件により異なるため、実施機関は意思決定前の効果的な時期をそれぞれ選び決定する。
    • 公表する計画等の案は、案そのものに限らず、その内容を明確に示すものとし、市民等がその内容を十分理解し、適切な意見が提出できるようわかりやすい表現に心掛ける。
    • 審議会等へ諮問されるものは、審議会における審議時期や内容などを十分留意すること

    考え方=第5条関係

    • 実施機関は案等を公表するときは、市のホームページへの掲載を行うほか、広報紙への掲載等の方法を積極的に取り入れる。
    • その他実施機関が適当と認める場合には、報道機関への発表や印刷物の配布などが考えられるが、実施機関が公表する計画等の重要性、行政コスト等を総合的に勘案し、決定することとする。

    考え方=第6条関係

    • 意見の募集期間は、おおむね1か月とするが、実施機関が案件に応じて適宜定める。
    • 意見は、提出された内容を正確に把握するため、記録を残すことができる方法によることとし、電話・口頭によるものは除外する。
    • 実施機関は、提出された意見に対する責任の所在を明らかにするため、また、意見の内容の確認を行う等のため、意見提出の住所、氏名、連絡先の明示を求めるが、その住所、氏名等は公表しない。なお、個人情報保護の観点から、その取扱いには十分配慮する。

    考え方=第7条関係

    • 実施機関は、提出された意見等を考慮して、当該計画等の最終的な案を作成するが、提出された意見を必ず採り入れるということでなく、提出された意見等を十分検討し、計画等の趣旨を踏まえ反映できるものは反映する。
    • 提出された意見の概要とこれに対する実施機関の考え方の公表は、原則として最終的な案を公表するまでに行う。また、実施機関の考え方もまとめて同時に公表する。
      ただし、賛否の結論だけを示したものについては、実施機関の考え方を示さない。
    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:955

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