カスハラ防止のための啓発冊子
消費者庁が、啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を制作しています。
カスタマーハラスメント(カスハラ)に対する共通認識を持ち、その発生を防ぎましょう。

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
顧客や取引先等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不当なものであって、手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメント(カスハラ)といいます。
消費者が、事業者に適切に意見を伝えることは、商品・サービスの改善を促すことにつながり、特に、事業者の問題行動等に対する申し入れは、消費者の正当な権利を行使しているといえます。
一方で、従業員等に対する暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為は、従業員等に精神的な苦痛をはじめ、時間や金銭等多大な損害を招き、その就業環境を害するものです。
行き過ぎた言動は、暴行罪、脅迫罪、侮辱罪などの犯罪行為に該当することもあります。冊子には「上手な意見の伝え方チェックリスト」等も掲載されていますので参考にしてください。
お問い合わせ
綾部市農林商工部商工労政課商業担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4263
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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