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あしあと

    架空請求・悪質商法にご注意ください

    架空請求や悪質な訪問販売などによるトラブルに関する情報をお知らせします。

    最新の注意情報

    架空請求の例

    利用した覚えのない架空の請求をされた

    請求内容として、次のものがあります

    • メールの場合は有料サイト利用料金や有料サイト退会料金、出会い系サイト利用料金など
    • はがきの場合は民事控訴裁判通知と題して、控訴取下げ費用、他社から譲渡された債権など

    手口とは

    利用した覚えのない架空の請求をされた人のイラスト

    不安をあおる文言が使われています

    • 入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く
    • 支払わないと給与を差し押さえる
    • 強制執行する
    • 信用情報機関に登録する
    • 裁判所から回収に行く
    • 期限までに連絡を取らなければ裁判が開始されるなど

    公の機関を騙ることもあります

    • 中央省庁
    • 公益法人
    • 法務省が許可した債権回収業者
    • 弁護士や弁護士事務所
    • 裁判所
    • 消費生活センターなど

    利用していないものを支払う必要はありません

    • このような内容のはがきや封書、メールが送付された場合は、不当な架空請求の可能性が高いです。
    • こちらの個人情報を知らせないために、相手に連絡をとらないでください。
    • 送付されたはがきなどを保管し、市役所商工労政課内綾部市消費生活センターへご相談ください。

    その他の悪質商法

    • 業者が自宅を訪問し点検をした後で、屋根の補修やアスベスト対策と称した改造を勧め、高額な工事の契約をさせるなどの訪問販売
    • 街角で声を掛けてイベント会場等に招き、会場内の雰囲気を盛り上げて強引に契約をさせるSF(催眠)商法など

    気を付けましょう!困ったときはご相談を!

    業者の手口に乗らないように気を付けましょう

    • 要らないものであればはっきりと断る
    • 少しでもおかしいなと思ったらすぐに契約をしない
    • 親戚や知人に相談する

    相談窓口

    万一契約してしまった時もクーリングオフによる契約の解除ができる場合がありますので、できるだけ早くご相談ください。

    相談窓口は市役所商工労政課内綾部市消費生活センター

    電話0773-42-4263

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1670

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