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あしあと

    不妊治療助成事業のお知らせ

    不妊治療費助成事業

    綾部市では、不妊または不育治療を受けている方へ治療費の一部を助成しています。

    対象者

    以下の要件をすべて満たす方

    1. 京都府内に1年以上住所を有し、綾部市に住民登録をしている間に治療を受けた夫婦(事実上の婚姻関係にある方を含む)
    2. 各種健康保険に加入している方
    3. 医療機関において不妊症または不育症もしくはその疑いがあると診断され、その治療を受けている方であること

    助成内容

    一般不妊治療 ・生殖補助医療

    • 対象の治療
    医療保険が適用される不妊治療、及び国が別に定める先進医療 
    • 助成内容
    自己負担額の2分の1(年度毎に限度額があります)
    • 助成限度額
    医療保険が適応される治療のみを申請する場合…1年度につき6万円

    国が別に定める先進医療を含む治療を申請する場合…1年度につき10万円

    不育治療

    • 対象の治療
    医療保険が適用される不育治療(不育症の原因を特定するための検査または不育症の治療)
    • 助成限度額
    1回の妊娠につき10万円
    (注意)1回の妊娠とは不育症の原因検査から出産又は流産するまでの期間
    • 助成内容
    自己負担額の2分の1(年度毎に限度額があります)
    • 申請期間
    一般不妊治療・生殖補助医療、不育治療ともに診療日から起算して1年以内

    上限額について

    転入された方等、同じ年度内に他の市町村から不妊治療等給付事業による助成金を受けた場合や、高額療養費の支給など医療保険各法に基づく保険者又は共済組合から給付を受けた場合は、その助成額を差し引いた額が助成の対象となります。

    申請に必要なもの

    下記の書類を診療日から1年以内の間に保健推進課へ提出してください。

    (1)  不妊治療費等助成金交付申請書

    ・夫婦ともに治療を受けている場合は、1人分ずつ申請書をご記入ください。

    ・不育治療以外の治療については、年度毎に申請書をご記入ください。

    (2)  医療機関等証明書

    ・治療内容により「不妊治療医療機関証明書(一般不妊治療、体外受精、顕微授精、男性不妊治療、先進医療)」、「不育治療医療機関証明書」、「先進医療等医療機関証明書」の3つの様式があります。

    ・院外処方で薬剤にかかった費用についても、薬局からの「医療機関証明書」が必要です。

    (3)  他市町村又は保険者・共済組合から給付を受けた場合は給付金額が分かる書類の写し

    (他市町村からの不妊治療費等助成金支給決定通知書や高額療養費の支給決定通知書など)

    (4)  直接窓口に申請に来られる場合は、申請者の印鑑、申請者の健康保険証、振込先の口座番号を確認できる書類(通帳など)もお持ちください。

    体外受精・顕微授精について

    保険適用範囲回数後の10回までの治療、交通費についての助成申請及び相談窓口は、京都府下の保健所です。詳しくは、京都府中丹東保健所(電話0773-75-0806)または、京都府健康福祉部(電話075-414-4727)へお尋ねください。


    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2941

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