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あしあと

    幼児教育・保育無償化

    幼児教育・保育無償化とは

    令和元年10月から消費税率引き上げに合わせ、子育て世代の負担を軽くするために実施された制度です。保育所、認定こども園などの利用料が軽減されています。

    無償化の対象者

    保育所、認定こども園、認可外保育施設などを利用している、3から5歳児と市民税非課税世帯の0から2歳児です(保育の必要性があることが条件となる場合があります)。ただし、通園送迎費や行事費、延長保育料などは実費負担が必要です。

    無償化の対象となる認定区分について

    無償化の対象となるには、居住地の市町村からの認定を受ける必要があります。認定区分によって無償化の対象となる施設・サービス、必要な手続きが異なります。必要な条件は下の表のとおりです。

    • 1号認定…満3歳以上の就学前の子どもであって、2号認定以外の子ども
    • 2号認定…満3歳以上の就学前の子どもであって、保育の必要性が認められる子ども
    • 3号認定…満3歳未満の就学前の子どもであって、保育の必要性が認められる子ども

    教育・保育給付認定1号から3号

    教育・保育給付認定1号から3号の対象一覧

    認定区分

    対象となる主な施設

    保育の必要性

    所得要件

    保育料

    副食費(おかず等)

    1号認定認定こども園(教育標準時間)2号・3号認定以外の子どもなし無償(午前中の保育料)実費負担(年収360万円未満相当及び第3子以降の子ども(注意2)については免除)
    2号認定認可保育施設、認定こども園(保育短・標準時間)、小規模保育施設等ありなし無償(注意1)実費負担(年収360万円未満相当及び第3子以降の子ども(注意2)については免除)
    3号認定認可保育施設、認定こども園(保育短・標準時間)、小規模保育施設等ありなし無償(非課税世帯のみ)保育料に含まれます。

    (注意1)3歳児から5歳児クラスのみ

    (注意2)1号認定は小学校3年生まで、2号認定は年収640万円未満相当で18歳未満のきょうだいを数えて第3子以降

    施設等利用給付認定2号3号

    施設等利用給付認定2号3号の対象一覧

    認定区分

    対象となる主な利用施設

    保育の必要性

    所得要件

    保育料(+入園料)、利用料

    認定こども園(教育標準時間)の預かり保育

    2号認定

    認定こども園(教育標準時間)の預かり保育、
    認可外保育施設等
    ≪認可外保育施設、一時預かり、病後児保育、ファミリーサポートセンター(送迎のみは除く)等≫

    あり

    なし

    (認可外保育施設等)(注意1)
    上限月額37,000円

    上限月額11,300円

    3号認定

    認可外保育施設等
    ≪認可外保育施設、一時預かり、病後児保育、ファミリーサポートセンター(送迎のみは除く)等≫

    あり

    住民税非課税世帯

    (認可外保育施設等)(注意1)
    上限月額42,000円


    • 2号認定…満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した就学前の子どもであって、保育の必要性が認められる子ども
    • 3号認定…満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある就学前の子どもであって、保育の必要性が認められ、かつ住民税非課税世帯の子ども

    (注意1)認可保育施設、認定こども園、私立幼稚園(一部を除く)を利用している方は対象外です。

    施設・サービスごとの無償化範囲

    1.認可保育施設、認定こども園、小規模保育施設(事業所内含む)、企業主導型保育(注意)

    (注意)企業主導型保育については、市から認定を受ける必要がありません。通園施設に問い合わせてください。

    子どものための教育・保育給付1号認定

    • 保育料は無償。
    • 主食費(米飯等)、副食費(おかず、おやつ等)は実費負担です。ただし、世帯合算した市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯及び小学校3年生以下の児童が同一世帯に3人以上いる世帯の第3子以降の子どもは副食費免除です。

    (注意)通園送迎費、行事費等は実費負担です。

    子どものための教育・保育給付2号・3号認定

    • 3から5歳児クラスの保育料は無償。
    • 0から2歳児クラスのうち、住民税非課税世帯は保育料無償。
    • 3から5歳児クラスの副食費は実費負担です(0から2歳児は保育料に含まれます)。ただし、世帯合算した市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯及び同時在園の範囲内で第3子以降の子ども及び市町村民税所得割額77,101円未満の世帯で18歳未満の児童が3人以上いる世帯で第3子以降の子どもは副食費免除です。

    (注意)通園送迎費、行事費、延長保育料等は実費負担です。

    2.認定こども園(教育標準時間)の預かり保育

    子育てのための施設等利用給付2号認定

    • 2号認定は月額上限11,300円まで無償。
    • 午後の預かり保育は、別途、2号認定の申請が必要です。

    3.認可外保育施設等(認可外保育施設(事業所内含む)、一時預かり事業、病後児保育事業、ファミリーサポートセンター(送迎のみは除く)、ベビーシッター等)

    子育てのための施設等利用給付2号・3号認定

    • 2号認定は月額上限37,000円まで無償。
    • 3号認定は月額上限42,000円まで無償。

    ただし、認可保育施設、認定こども園、幼稚園の預かり保育(一部除く)を利用している場合、対象となりません。

    4.障害児通所施設

    • 満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの児童の利用者負担は無償。
    • 住民税非課税世帯の利用者負担は無償。
    • 保育所、認定こども園等と併用される場合は、両方とも無償化の対象です。
    • 利用者負担以外の費用は実費負担です。
    • 障害児通所施設の利用者負担無償のための手続きは必要ありません。

    申請書類様式

    子育てのための施設等利用給付認定申請書等

    保育の必要性を証明する書類

    請求書書類

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2590

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