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あしあと

    ご本人確認と委任状のお願い

    不正取得を防止するため戸籍・住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日から窓口に来られた方がご本人か確認をさせていただくとともに、戸籍・住民票の請求できる範囲が変更され、代理の方の場合は委任状が必要となりました。みなさんのご理解とご協力をお願いします。

    対象となる証明・届

    • 戸籍に係る、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知届に関する届出
    • 戸籍・除籍謄抄本や戸籍に係る証明など、住民票・記載事項証明など
    • 転入・転出・転居など住所の変更や、世帯主変更など世帯の変更に関する届出

    本人確認の内容

    • 来庁者が本人の場合:ご本人かどうかを確認します
    • 来庁者が代理人の場合:来庁者(代理人)がご本人であるか確認します。代理人の場合は委任状が必要です。

    確認方法

    • 官公署が発行した写真付の身分証明書により確認します。
      (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、国家資格等の各種資格者証、公立学校の学生証など)
    • 写真付身分証をお持ちでない場合は、2つ以上の公的機関の証明により確認します。
      (健康保険証、介護保険証、後期高齢者保険証、福祉医療証、年金手帳・証書など)

    請求できる人の範囲

    • 住民基本台帳法による証明や届出は本人か本人と同一世帯の方です。
      (親子であっても同一世帯でない場合は、委任状が必要です)
    • 戸籍関係書類は戸籍に記載されている方か配偶者、直系の方です。

    委任状は必ず本人が自筆してください

    記載していただく内容は下記のすべてです。

    • 住所、氏名、生年月日、印鑑(認印)、日付
    • 代理人の住所、氏名、生年月日
    • 何を委任されるか、具体的に記入してください

    委任状が必要かどうかは下記添付ファイル「本人確認・委任状が必要です」をご覧ください。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2363

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