外国人の方の制度が変わりました
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、入管法(出入国管理及び難民認定法)及び住民基本台帳法が改正されました。
外国人の方の住民票が作成されました。
対象者
- 特別永住者
- 中長期在留者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
(補足)今まで外国人登録をされていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。
(補足)複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一つの世帯)について、改正後は住民票に世帯全員を一緒に記載することになります。
市役所や出入国在留管理庁への届出が必要です
住所の変更
市役所での手続き
- 綾部市から他市町村へ住所を変更される場合(転出)
綾部市で転出の手続きが必要です。(在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。) - 他市町村から綾部市へ住所を変更される場合(転入)
他市町村で交付を受けた、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
在留資格等の変更
出入国在留管理庁での手続き(市役所での手続きは必要ありません。)
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カード
中長期在留者に対して、地方出入国在留管理局で交付されます。在留期間の更新など新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に切り替えていただくことになります。
現在の外国人登録証明書は法改正後一定期間「在留カード」とみなされます。
外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間
- 永住者
・16歳以上の方2015年7月8日まで
・16歳未満の方2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで - 特定活動(5年)
・16歳以上の方在留期間満了日または2015年7月8日まで
・16歳未満の方在留期間満了日または2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで - それ以外の在留資格
・16歳以上の方在留期間満了日
・16歳未満の方2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特別永住者証明書
特別永住者に対して、市役所で交付します。
現在お持ちの外国人登録証明書は、新たな制度導入後も、一定期間は「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに手続きをする必要はありません。
有効期限は原則として外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期であるその方のお誕生日までとなります。
新制度について、詳しくは下記関連情報にてご確認ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日8時30分から17時15分)0570-013904
(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課戸籍住民担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4245
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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