特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」の提出について

特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」について

制度内容について
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は、地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は、地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されたことを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
これを受け、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し「協力確認書」を提出いただくことになります。「協力確認書」は当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の確認書です。
詳しくは「特定技能制度における地域との共生施策に関する連携」ページ(別ウインドウで開く)(出入国在留管理庁)

「協力確認書」提出先自治体
以下の属する市区町村
1.特定技能外国人が活動する事業所の所在地
2.特定技能外国人の住居地

提出時期
- 令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき

根拠となる法令又は条例等の名称と条項
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第3号)第2条12の2

綾部市への提出方法
綾部市へは、以下のWebフォームから必要事項を入力してください。

問い合わせ先
綾部市農林商工部商工労政課
(直通)0773-42-4264
参考資料(綾部市の取組等)
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お問い合わせ
綾部市農林商工部商工労政課工業・雇用促進担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4264
ファクス: 0773-42-4406
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