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あしあと

    家屋を取り壊したら連絡を

    家屋の全部又は一部を取り壊された場合や、取り壊す予定のある時は、税務課まで連絡してください。

    ご連絡後、税務課で調査を行い、課税対象から除外いたします。

    なお、家屋評価の際に申し出された場合、法務局(登記所)で滅失登記をされた場合は、連絡は不要です。

    また、未登記家屋を売買、相続された方は、「未登記家屋の課税変更届(下部添付ファイル)」を提出していただきますようお願いします。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1261

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