家屋を取り壊したら連絡を
家屋の全部又は一部を取り壊された場合や、取り壊す予定のある時は、税務課まで連絡してください。
ご連絡後、税務課で調査を行い、課税対象から除外いたします。
なお、家屋評価の際に申し出された場合、法務局(登記所)で滅失登記をされた場合は、連絡は不要です。
また、未登記家屋を売買、相続された方は、「未登記家屋の課税変更届(下部添付ファイル)」を提出していただきますようお願いします。
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課固定資産税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4244
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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