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あしあと

    新築住宅に対する減額措置について

    下記の要件に該当する建物は、新築後、一定期間の固定資産税額を2分の1に減額します。(市から適正な立地を促すための勧告を受けた家屋については、減額対象から除外される場合があります。)

    適用要件

    1. 専用住宅や併用住宅であること。併用住宅は居住部分床面積の割合が、全体の2分の1以上のものに限ります。
    2. 床面積要件
      ・新築時期と家屋の種類により、床面積要件が異なります。
      ・令和6年3月31日までに新築された場合には以下のとおりです。
    家屋の種類と床面積要件
    家屋の種類床面積要件
    専用住宅50平方メートル以上280平方メートル以下
    併用住宅居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
    1戸建て以外の貸家住宅40平方メートル以上280平方メートル以下

    減額される範囲

    床面積の120平方メートルに相当する居住部分が減額の対象です。

    併用住宅の店舗や事務所といった、住居以外の部分については減額の対象になりません。

    減額される期間

    (1)一般住宅分

    • 一般の住宅…新築後3年度分
    • 一般の住宅のうち3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分

    (2)認定長期優良住宅分

    • 認定長期優良住宅…新築後5年度分
    • 認定長期優良住宅のうち3階建以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分

    減額の申請

    この減額は申請に基づいて行います。

    減額できる住宅を建てられた方には申請用紙を送りますので、期日までに返送してください。

    関連リンク

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1249

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