新築住宅に対する減額措置について
下記の要件に該当する建物は、新築後、一定期間の固定資産税額を2分の1に減額します。(市から適正な立地を促すための勧告を受けた家屋については、減額対象から除外される場合があります。)
適用要件
- 専用住宅や併用住宅であること。併用住宅は居住部分床面積の割合が、全体の2分の1以上のものに限ります。
- 床面積要件
| 新築時期 | 床面積(併用住宅の場合は居住部分面積) |
|---|---|
| 令和8年3月31日まで | 50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
| 令和13年3月31日まで | 40平方メートル以上240平方メートル以下 |
減額される範囲
床面積の120平方メートルに相当する居住部分が減額の対象です。
併用住宅の店舗や事務所といった、住居以外の部分については減額の対象になりません。
減額される期間
(1)一般住宅分
- 一般の住宅…新築後3年度分
- 一般の住宅のうち3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分
(2)認定長期優良住宅分
- 認定長期優良住宅…新築後5年度分
- 認定長期優良住宅のうち3階建以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分
減額の申請
この減額は申請に基づいて行います。
減額できる住宅を建てられた方には申請用紙を送りますので、期日までに返送してください。
関連リンク
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課固定資産税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4244
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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