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あしあと

    住宅の耐震改修に伴う減額措置について

    平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の改修工事を行われた住宅については、床面積の120平方メートル分までを限度とし、一定期間の固定資産税が減額されます。

    対象となる住宅の要件

    次の要件を全て満たす住宅が対象となります。

    1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
    2. 現行の耐震基準に適合させるための改修工事であること。
    3. 一戸当たりの耐震改修の工事費用が50万円を超えるものであること。

    減額の内容

    改修工事が完了した年の翌年度分から対象となる住宅の固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、床面積が120平方メートルに相当する居住部分までが減額の対象となります。

    なお、次の改修完了時期により減額期間が異なります。

    改修完了時期と減額期間
    改修完了時期減額期間減額内容
    平成18年1月1日から平成21年12月31日まで3年間税額の2分の1
    平成22年1月1日から平成24年12月31日まで2年間税額の2分の1
    平成25年1月1日から令和6年3月31日まで1年間税額の2分の1

    また、併用住宅の店舗や事務所といった、居住部分以外の床面積については、減額の対象となりません。

    (補足)平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。

    申告の方法

    改修完了後、3か月以内に、次の書類を添付して税務課固定資産税担当まで申告書を提出してください。

    1. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
    2. 耐震基準に要した費用の領収書(証明書で確認できる場合は不要です。)

    その他

    1. 都市計画税は、対象となりません。
    2. バリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う減額措置と同じ年度に適用を受けることはできません。

    申告書等

    なお、証明書の様式等については、国土交通省の「耐震改修に関する特例措置(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1258

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