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あしあと

    住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

    平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅については、床面積の100平方メートル分までを限度とし、翌年度分の固定資産税額が減額されます。

    対象となる住宅の要件

    次の要件を全て満たす住宅が対象となります。

    1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。ただし、賃貸住宅を除きます。
    2. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(床面積要件)
    3. 次のいずれかの方が居住する住宅であること(居住者要件)
      ・65歳以上の方
      ・要介護認定又は要支援認定を受けている方
      ・障害のある方
    4. 次のいずれかの改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
      (国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)
      ・廊下又は出入口の拡幅
      ・階段の勾配の緩和
      ・浴室の改良
      ・便所の改良
      ・手すりの取付け
      ・床の段差の解消
      ・引き戸への取替え
      ・床表面の滑り止め化

    減額の内容

    改修工事が完了した年の翌年度分に限り、対象となる住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、床面積が100平方メートルに相当する居住部分までが減額の対象となります。

    申告の方法

    改修完了後、3か月以内に、次の書類を添付して税務課固定資産税担当まで申告書を提出してください。

    添付書類

    下記の区分に応じ、それぞれに定める書類

    書類一覧
    居住者要件必要書類
    65歳以上の方その方の住民票の写し
    要介護認定又は要支援認定を受けている方その方の介護保険法第12条第3項に規定する被保険者証の写し
    障害のある方その方が該当する旨を称する書類の写し

    次に掲げる書類

    • 改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
    • 改修工事箇所を撮影した写真
    • 工事費用を支払ったことを確認できる領収書
    • 補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金の交付決定、給付決定を受けたことを確認できる書類

    その他

    1. 都市計画税は、対象となりません。
    2. 新築住宅に対する減額、耐震改修工事に伴う減額措置と同じ年度に適用を受けることはできません。
    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1228

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