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あしあと

    省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

    令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅については、120平方メートル分までを限度とし、翌年度の固定資産税額が減額されます。

    対象となる住宅の要件

    次の要件を全て満たす住宅が対象となります。

    1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。ただし、賃貸住宅は除きます。
    2. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(床面積要件)
    3. 省エネ改修工事に要する費用が60万円を超えること。(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
      (国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)
    4. 次のアからエまでの改修工事のうち、アを含む改修工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
      ・ア.窓の断熱改修工事
      ・イ.床の断熱改修工事
      ・ウ.天井の断熱改修工事
      ・エ.壁の断熱改修工事

    減額の内容

    改修工事が完了した年の翌年度分に限り、対象となる住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、床面積120平方メートルに相当する居住部分までが減額の対象となります。

    (補足)平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。

    申告の方法

    改修完了後、3か月以内に、次の書類を添付して税務課固定資産税担当まで申告書を提出してください。

    1. 建築士等による現行の省エネ基準に新たに適合することとなる証明書
    2. 改修工事費用が確認できる書類(領収書等)

    その他

    1. 都市計画税は対象になりません。
    2. 新築住宅に対する減額、耐震改修工事に伴う減額措置と同じ年度に適用を受けることはできません。

    申告書等

    なお、証明書の様式等については、国土交通省の「省エネ改修に関する特例措置(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1252

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