情報公開制度のあらまし
市政運営の公開性の向上を図り、積極的な市民参加を促進し、市民のみなさんの理解と信頼を深めるため、平成12年10月1日から情報公開条例を施行しています。
また、令和7年4月1日から公文書の開示請求をできる方に制限がなくなりましたので、対象外となっていた方に行っておりました任意的開示については、廃止されました。


請求の方法は
情報公開窓口(総務課)にある「公文書開示請求書」に住所、氏名、請求する公文書の件名又は内容等をご記入いただき、提出してください(印鑑は不要です。)。

開示・非開示の決定は
開示できるかどうかは、原則として請求を受けた日の翌日から15日以内に決定します。なお、やむを得ない理由がある場合は、延期することがあります。
開示による閲覧のときは、閲覧の場所時間等を連絡させていただきます。
また、非開示のときは、その理由を文書でお知らせします。

開示の方法は
全部又は一部開示の閲覧をするときは、お知らせした日時・場所に通知を持ってお越しください。
公文書の閲覧のほかに、その写しを受け取ることもできます。また、郵送で写しを受け取ることもできます。

費用は
公文書開示に係る手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、以下のとおりの費用をご負担いただきます。
また、郵送による交付を希望される場合は、郵送料(簡易書留郵便)をご負担いただきます。
(1)複写機により用紙に複写したもの
- 1枚につき10円
- 用紙の両面に複写した場合は1枚につき20円
- A2判は1枚につき40円
- カラーコピーは1枚につき20円
(2)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写したもの
- CD-R1枚につき100円
- DVD-R1枚につき120円

決定に不服があるときは
非開示等の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます。
この場合は、審査庁で審理を行った上で、第三者機関である「綾部市行政不服審査会」へ諮問を行います。審査庁は、綾部市行政不服審査会からの答申の結果を尊重して、審査請求についての裁決を行うことになります。
お問い合わせ
綾部市企画総務部総務課文書統計担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-0502
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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