情報公開制度のあらまし
市政運営の公開性の向上を図り、積極的な市民参加を促進し、市民のみなさんの理解と信頼を深めるため、平成12年10月1日から情報公開条例を施行しています。


請求の方法は
情報公開窓口(総務課)にある「公文書開示請求書」に住所、氏名、お知りになりたい情報の内容等をご記入いただき、担当者に提出してください。(印鑑は不要です。)

公開・非公開の決定は
公開できるかどうかは、原則として請求を受けた日の翌日から2週間以内に決定します。なお、やむを得ない理由がある場合は、延期することがあります。
公開のときは、公開の場所時間等を連絡させていただき、非公開のときは、その理由を文書でお知らせします。

公開の方法は
全部又は一部を公開するときは、お知らせした日時・場所に通知を持ってお越しください。
公文書の閲覧のほかに、その写しを受け取ることもできます。また、郵送で写しを受け取ることもできます。

費用は
公文書の閲覧は無料ですが、公文書の写しを受け取るときは1枚につき10円(白黒)をいただきます。写しの郵送を希望される場合は、郵送料の負担が必要です。
A3版を超える白黒コピーやカラーコピー等の場合は実費をご負担いただきます。

決定に不服があるときは
非開示等の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、審査請求をすることができます。
この場合は、第三者による「行政不服審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重して、開示するかどうかを再度決定することになります。
お問い合わせ
綾部市企画総務部総務課文書統計担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-0502
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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