ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和8年度の介護保険料の特例措置

    令和7年度税制改正に伴い、令和8年度介護保険料の算定に特例措置が適用されます。

    令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

    介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期計画(令和6年度から8年度)策定時に想定されていない税制改正により、保険料収入が減少し、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。

    これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

    影響を受ける対象者

    第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、次1.2.のどちらにも該当する方

    1.令和8年1月1日及び令和8年4月1日に綾部市に住民登録がある方

    2.令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

     ・上記以外の方は影響を受けません。

    特例措置の内容について

    対象者の介護保険料を算定する際に以下の1.及び2.を適用します。

     1.給与所得控除額の調整

        税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により合計所得金額を計算します。

     2.市民税課税・非課税の判定

        税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

      ・これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

    特例減免について

    本市では、特例措置により令和8年度の課税判定が課税に変わる方のうち、令和7年度市民税非課税の方は、上記2.の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用します。

     ・市民税の情報を基に自動適用するため、原則として個別申請は不要です。

     ・特例減免対象者の介護保険料納付決定通知書に記載されている確定保険料は、特例減免適用後の金額です

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6388

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます