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    先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年4月1日以降に設備を取得した場合)

    このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
    令和5年3月31日までに取得した資産については下記リンクをご覧ください。

    ・先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年3月31日までに設備を取得した場合)

    綾部市の導入促進計画に適合し、市の認定を受けた中小企業等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、地方税法附則第15条第45号による固定資産税の特例を受けることができます。
    また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例を受けることができます。
    対象となる資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申請ください。

    対象者

    先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の条件を満たす者

    ・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(注意)
    ・資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

    (注意)次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。

    1. 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
    2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

    対象設備

    先端設備等導入計画に基づき、年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる下記設備

    対象設備

    設備の種類

    最低価額(1台又は1基)

    機械装置

    160万円以上

    測定工具及び検査工具

    30万円以上

    器具備品

    30万円以上

    建物付属設備

    60万円以上

    (補足)償却資産として課税されているものに限ります。
    (補足)生産、販売活動等の用に直接供されている必要があります。
    (補足)中古資産は対象外です。
    (補足)先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外です。

    適用期間及び特例割合

    従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例を受けることができます。

    特例期間及び特例割合

    賃上げ表明

    設備の取得時期

    適用期間

    特例割合

    無し

    令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

    3年間

    2分の1

    有り

    令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

    5年間

    3分の1

    有り

    令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

    4年間

    3分の1

    特例の申請方法

    償却資産申告書に下記の書類を添付の上、綾部市税務課固定資産税担当にご提出ください。

    ・償却資産課税標準の特例適用資産届出書
    ・市の中小企業等の先端設備等導入計画の認定書の写し
    ・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
    ・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(別紙、先端設備等導入計画を含む)

    (補足)上記の書類の添付がない場合、特例の適用ができません。
    (補足)書類の添付は該当する資産につき、最初の1度限り必要で、2年目・3年目は必要ありません。

    先端設備等導入計画の認定

    上記の特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。先端設備等導入計画の認定や申請方法については、「先端設備等導入制度による支援について」をご覧ください。

    (補足)先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、上記要件等に該当しない場合は特例が適用できないこともあります。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3304

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