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あしあと

    償却資産について

    償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。

    申告が必要な資産

    • 構築物
      受・変電設備、予備電源設備、舗装路面、庭園、門、塀、緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)等
    • 機械及び装置
      各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等の建設機械等
    • 船舶
      はしけ、ボート、漁船等
    • 車両及び運搬具
      大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等
    • 工具、器具及び備品
      パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等

    次に掲げる資産も申告が必要となります。

    1. 福利厚生の用に供するもの
    2. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済み資産であっても、1月1日(賦課期日)現在において事業の用に供することができるもの
    3. 遊休又は未稼動の償却資産であっても、1月1日(賦課期日)現在において事業の用に供することができるもの
    4. 改良費(資本的支出…新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
    5. 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの

    次の資産は課税対象から除かれます。

    1. 無形固定資産(営業権、特許権、実用新案権等)
    2. 自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのように、自動車税や軽自動車税の課税対象となるもの
    3. 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
    4. 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
    5. 繰延資産

    税率

    1.5パーセント

    免税点

    課税標準額の合計が150万円未満の方は、課税されません。

    償却資産の申告について

    前年度に申告をしていただいた方については、令和3年度申告分より京都地方税機構から申告の案内をお送りいたします。

    提出していただく書類については、京都地方税機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    関連リンク

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1253

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