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あしあと

    綾部市パートナーシップ制度

    制度の概要

    市は、LGBTQ+等性的マイノリティの人がその人権を尊重され、自己実現を通じて生きがいを感じられる、平等で公正な、誰もが生きやすい社会の実現に向けて、令和5年4月1日からパートナーシップ制度を実施しています。

    これは、性的指向が異性愛のみでない人や性自認が出生時と異なる人、自身の性を認識していない人などがお互いに協力し合い、婚姻関係に類する関係性のパートナーとして届け出し、市が「パートナーシップ受理証明書等」を交付することによって、公的にパートナー関係であることを認めるものです。

    対象者は証明書を提示することにより、婚姻関係に類するパートナーとして公的・民間サービスを受けることが出来ます。

    要綱により実施する綾部市独自の制度のため、法律に基づく権利・義務は発生しません。

    対象者の要件

    • 双方が成年に達していること

    • どちらか一方が綾部市に住所を有していること(市外に住所を有する者については、届出から1か月以内に綾部市に転入の予定であること)

    • お互いが現在婚姻しておらず、また、ほかに事実婚やパートナーシップ関係を結んでいないこと

    届出方法

    届出をする際は、事前にあいセンターへの連絡が必要です。連絡後、下記の書類をそろえ、おふたりで提出してください。

    提出書類

    • 本人確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証、旅券など)
    • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(注意1)
    • 現在婚姻していないことを証明する書類(独身証明書、戸籍謄本など)(注意1)
    • 自署したパートナーシップ届

    (注意1)3か月以内に発行されたものに限る

    提出場所

    あいセンター(人権推進課男女共同参画担当)
    〒623-0016綾部市西町一丁目49番地1
    I・Tビル5階(男女共同参画センター)
    電話・ファクス:0773-42-2030
    メール:jinkensuisin@city.ayabe.lg.jp

    届出の流れ

    1. 届出に必要な書類を用意し、あいセンターに提出してください。原則、受理証明書の交付希望日の10日前(土曜日・日曜日、祝日を除く)までに提出してください。
    2. 対応要件や提出書類の事前審査を行います。(事前審査には1週間程度お時間をいただきます)
    3. 事前審査が終了次第、あいセンターから連絡し、交付日を調整します。交付可能時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。事情により土曜日・日曜日、祝日、時間外を希望される場合はご相談ください。
    4. 本人確認書類を持ち、ふたりそろって来館してください。

    交付する書類

    パートナーシップ届受理証明書(A4サイズ)…おふたりに1通交付

    受理証明カード(免許証サイズ)(表)…1人1枚ずつ交付

    受理証明カード(裏)

    制度によって利用できるサービス

    公的サービス

    • 犯罪被害者等見舞金の請求が家族として可能
    • 市営住宅入居に係る家族としての申込
    • 市立病院入院時等の家族としての説明等

    民間サービス

    • 生命保険の受取人としてパートナーを指定可能
    • 携帯電話の家族割等の対象
    • クレジットカードの家族カードの作成が可能
    • 住宅ローンを家族として組むことが可能
    • 会社の福利厚生が家族として利用可能な企業もあります

    (注意)事業所によってサービスが異なりますので、詳しくはそれぞれの事業所にご確認ください。

    届出内容の変更

    届出内容の変更、受理証明書等の再交付・返還は、いずれも本人確認書類を提出してください。

    届出内容の変更

    届出時の氏名や通称名、住所、連絡先に変更があったときは、パートナーシップ届内容変更届を記入の上、変更した事実が分かる書類を添えて提出してください。

    受理証明書等の再交付

    紛失、毀損、改姓・改名、通称名の変更の事情がある場合は、受理証明書等の再交付ができます。パートナーシップ届受理証明書等再交付申請書を提出してください。

    (注意)紛失以外の理由の場合、交付済みの受理証明書等は返還してください。

    受理証明書等の返還

    次に掲げる事項に該当する場合は、パートナーシップ届受理証明書等返還届に記入し、すでに交付した受理証明書等を返還いただきます。

    • パートナーシップが解消されたとき
    • 一方または双方が死亡したとき
    • 双方が本市の区域内に住所を有しなくなったとき
    • その他対象者の要件に該当しなくなったとき

    受理証明の取り消し

    偽りやその他不正な手段により交付を受けたときなどは、受理証明を取り消しし、受理証明書等の返還を求めます。

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部人権啓発推進室人権推進課男女共同参画担当

    住所: 京都府綾部市西町一丁目49-1 I・Tビル5階 綾部市男女共同参画センター

    電話: 0773-42-2030

    ファクス: 0773-42-2030

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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