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あしあと

    綾部市パートナーシップ制度

    制度の概要

    市は、LGBTQ+等性的マイノリティの人がその人権を尊重され、自己実現を通じて生きがいを感じられる、平等で公正な、誰もが生きやすい社会の実現に向けて、令和5年4月1日からパートナーシップ制度を実施しています。

    これは、性的指向が異性愛のみでない人や性自認が出生時と異なる人、自身の性を認識していない人などがお互いに協力し合い、婚姻関係に類する関係性のパートナーとして届け出し、市が「パートナーシップ受理証明書等」を交付することによって、公的にパートナー関係であることを認めるものです。

    対象者は証明書を提示することにより、婚姻関係に類するパートナーとして公的・民間サービスを受けることが出来ます。

    要綱により実施する綾部市独自の制度のため、法律に基づく権利・義務は発生しません。

    対象者の要件

    • 双方が成年に達していること

    • どちらか一方が綾部市に住所を有していること(市外に住所を有する者については、届出から1か月以内に綾部市に転入の予定であること)

    • お互いが現在婚姻しておらず、また、ほかに事実婚やパートナーシップ関係を結んでいないこと

    届出方法

    届出をする際は、事前にあいセンターへの連絡が必要です。連絡後、下記の書類をそろえ、おふたりで提出してください。

    提出書類

    • 本人確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証、旅券など)
    • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(注意1)
    • 現在婚姻していないことを証明する書類(独身証明書、戸籍謄本など)(注意1)
    • 自署したパートナーシップ届

    (注意1)3か月以内に発行されたものに限る

    提出場所

    あいセンター(人権推進課男女共同参画担当)
    〒623-0016綾部市西町一丁目49番地1
    I・Tビル5階(男女共同参画センター)
    電話・ファクス:0773-42-2030
    メール:jinkensuisin@city.ayabe.lg.jp

    届出の流れ

    1. 届出に必要な書類を用意し、あいセンターに提出してください。原則、受理証明書の交付希望日の10日前(土曜日・日曜日、祝日を除く)までに提出してください。
    2. 対応要件や提出書類の事前審査を行います。(事前審査には1週間程度お時間をいただきます)
    3. 事前審査が終了次第、あいセンターから連絡し、交付日を調整します。交付可能時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。事情により土曜日・日曜日、祝日、時間外を希望される場合はご相談ください。
    4. 本人確認書類を持ち、ふたりそろって来館してください。

    交付する書類

    パートナーシップ届受理証明書(A4サイズ)…おふたりに1通交付

    受理証明カード(免許証サイズ)(表)…1人1枚ずつ交付

    受理証明カード(裏)

    制度によって利用できるサービス

    公的サービス

    • 犯罪被害者等見舞金の請求が家族として可能
    • 市営住宅入居に係る家族としての申込
    • 市立病院入院時等の家族としての説明等

    民間サービス

    • 生命保険の受取人としてパートナーを指定可能
    • 携帯電話の家族割等の対象
    • クレジットカードの家族カードの作成が可能
    • 住宅ローンを家族として組むことが可能
    • 会社の福利厚生が家族として利用可能な企業もあります

    (注意)事業所によってサービスが異なりますので、詳しくはそれぞれの事業所にご確認ください。

    届出内容の変更

    届出内容の変更、受理証明書等の再交付・返還は、いずれも本人確認書類を提出してください。

    届出内容の変更

    届出時の氏名や通称名、住所、連絡先に変更があったときは、パートナーシップ届内容変更届を記入の上、変更した事実が分かる書類を添えて提出してください。

    受理証明書等の再交付

    紛失、毀損、改姓・改名、通称名の変更の事情がある場合は、受理証明書等の再交付ができます。パートナーシップ届受理証明書等再交付申請書を提出してください。

    (注意)紛失以外の理由の場合、交付済みの受理証明書等は返還してください。

    受理証明書等の返還

    次に掲げる事項に該当する場合は、パートナーシップ届受理証明書等返還届に記入し、すでに交付した受理証明書等を返還いただきます。

    • パートナーシップが解消されたとき
    • 一方または双方が死亡したとき
    • 双方が本市の区域内に住所を有しなくなったとき
    • その他対象者の要件に該当しなくなったとき

    受理証明の取り消し

    偽りやその他不正な手段により交付を受けたときなどは、受理証明を取り消しし、受理証明書等の返還を求めます。

    パートナーシップ制度にかかる自治体間連携

    市は、パートナーシップ制度の利用者が市外へ転出された時の手続きの負担軽減を図る目的で、京都府、大阪府、兵庫県の自治体間において連携を締結しています。

    連携開始日

    令和6年4月1日

    連携自治体

    43自治体(令和6年5月1日現在)

    【京都府】8自治体

    京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、大山崎町

    【大阪府】12自治体

    大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市

    【兵庫県】23自治体

    兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町、播磨町

    連携の概要

    目的

    連携自治体において、パートナーシップ届受理証明書等の交付を受けた人の、連携自治体間における住所の異動に伴う届(宣誓)制度にかかる手続きの負担軽減を図ることを目的とします。

    対象者

    上記の連携自治体において、パートナーシップ届受理証明書等の交付を受けた人(以下「届出者」という。)であり、一方または双方が性的マイノリティである人とします。

    内容

    1. 連携自治体において届出者が住所の異動を行う場合、届出者がすでに転出地の自治体において受理証明書等の交付を受けている事実を踏まえ、転入先の連携自治体は、それぞれ定めるところにより、簡易な手続きで受理証明書等の交付をするものとします。
    2. 転入先の連携自治体は、1により受理証明書等を交付したとき、届出者の同意に基づき、その旨を届出者の転出地の連携自治体へ通知するものとします。

    提出書類

    • パートナーシップ継続申告書(様式第2号)
    • 転出自治体交付の受理証明書等
    • 住所の異動を確認できる書類(住民票の写しなど)
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券など)

    綾部市から転出する場合の手続き

    連携している自治体へ転出される場合の継続申告手続きは、転入予定自治体へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部人権啓発推進室人権推進課男女共同参画担当

    住所: 京都府綾部市西町一丁目49-1 I・Tビル5階 綾部市男女共同参画センター

    電話: 0773-42-2030

    ファクス: 0773-42-2030

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