ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    指定給水装置工事事業者制度は5年ごとの更新が必要です

    令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、これまでの制度における

    課題の解消及び指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に、指定の有効期間

    が無期限から5年ごとの更新制に変わります。

     

    (補足)更新対象事業者には、該当年度の8月下旬頃に更新の案内を送付します。

    (注意)更新には手数料1万円が必要です。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2393

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます