指定給水装置工事事業者制度は5年ごとの更新が必要です
令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、これまでの制度における
課題の解消及び指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に、指定の有効期間
が無期限から5年ごとの更新制に変わります。
(補足)更新対象事業者には、該当年度の8月下旬頃に更新の案内を送付します。
(注意)更新には手数料1万円が必要です。
お問い合わせ
綾部市上下水道部上水道課整備担当
住所: 京都府綾部市里町小南4番地
電話: 0773-42-1815
ファクス: 0773-42-1817
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2393
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