セーフティネット保証2号(事業活動の制限)
ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止に伴い、セーフティネット保証2号が発動されました。
この制度の利用にあたっては、市の認定が必要となりますので、商工労政課へ下記書類をご提出ください。また別途、金融機関、信用保証協会の審査もありますので、そちらへもご相談ください。
制度について詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
指定期間(市へ認定申請できる期間)
- 令和6年12月19日まで
認定の対象となる中小企業者
下記1.2.のいずれにも該当する市内の中小企業者
- ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社との直接的または間接的な取引依存度が20%以上の中小企業者
- 令和5年12月20日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込まれること
必要書類(各1部)
- 認定申請書(下記1.2.のいずれか)
- 直接取引20%以上:様式第2-1-イ
- 間接取引20%以上:様式第2-1-ロ
- 認定申請書に記入した取引依存度の確認できる書類の写し(仕入台帳や総勘定元帳、納品書等の実態のわかるもの)
- 認定申請書に記入した売上高等を月別に確認できる書類の写し(売上台帳や試算表、総勘定元帳、確定申告書等)
お問い合わせ
綾部市農林商工部商工労政課商業担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4263
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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