セーフティネット保証(新型コロナウイルス感染症等関連)
この制度の利用にあたっては、市の認定が必要となりますので、商工労政課へ下記書類をご提出ください。また別途、金融機関、信用保証協会の審査もありますので、そちらへもご相談ください。
制度について詳しくは中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
提出書類は下記のそれぞれの項目をご参照ください。なお、コロナ禍による影響がある場合など昨年度実績と単純に比較できない場合は下記の様式集から該当するものをご利用ください。
セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種
指定期間
令和2年3月6日から令和6年9月30日
- この指定期間は、市へ認定申請をすることができる期間をいいます。信用保証協会への保証の申し込みは認定書の有効期間内にお願いします。
認定基準
国の指定業種に属する事業を行っていて、下記のいずれかを満たす中小企業者
- 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少している
- 製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入れ価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない
認定要件
- 単一事業のみを行っている、または複数の業種を兼業していて主たる業種、企業全体ともに売上高等の減少が認定基準を満たす
必要書類(各1部)
- 認定申請書
- 月別の売上高等の分かる書類(損益計算書、合計残高試算表など)
- 法人の場合は履歴事項全部証明書の写し(発行日から3か月以内のもの)または直近決算書の写し、営業許可書など事業実態の確認できる書類
- 個人事業主の場合は直近の確定申告書の写しまたは開業届、許認可証など事業実態の確認できる書類
お問い合わせ
綾部市農林商工部商工労政課商業担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4263
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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