セーフティネット保証
この制度の利用にあたっては、市の認定が必要となりますので、商工労政課へ下記書類をご提出ください。また別途、金融機関、信用保証協会の審査もありますので、そちらへもご相談ください。
制度について詳しくは中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
中小企業信用保険法に係る告示により、令和6年12月1日から申請書様式等が変更となりました。同日以降は旧様式では認定できませんので、このページに掲載している認定申請書様式集の新様式で申請してください。
セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種
指定期間
令和2年3月6日から令和7年12月31日
- この指定期間は、市へ認定申請をすることができる期間をいいます。信用保証協会への保証の申し込みは認定書に記載の期間内にお願いします。
認定基準
国の指定業種に属する事業を行っていて、下記のいずれかの要件を満たす中小企業者
- 売上高要件:最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少している
- 売上高要件(創業者):創業1年3か月未満で、最近1か月間の売上高等がその直前の3か月間の平均売上高等に比して5パーセント以上減少している
- 原油高要件:製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入れ価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない
- 利益率要件:最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少している
認定要件
- 指定業種に属する事業のみを行っている、または指定業種と非指定業種に属する事業を行っていて、指定業種、企業全体ともに認定基準を満たす
必要書類(各1部)
- 認定申請書(下記様式集のうち該当するもの)
- 認定申請書別紙(下記様式集のうち利益率要件の場合のみ)
- 認定申請書または認定申請書別紙に記載の月別の売上高等を確認できる書類(売上台帳、損益計算書、試算表など)
- 法人の場合は履歴事項全部証明書の写し(発行日から3か月以内のもの)または直近決算書の写し、営業許可書など事業実態の確認できる書類
- 個人事業主の場合は直近の確定申告書の写しまたは開業届、許認可証など事業実態の確認できる書類
- 【原油高要件の場合のみ】原油等の仕入れ価格と仕入れ数量を確認できる書類(仕入帳、領収書、納品書、請求書等の写しなど)
お問い合わせ
綾部市農林商工部商工労政課商業担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4263
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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