セーフティネット保証(新型コロナウイルス感染症等関連)
新型コロナウイルス感染症等により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となっています。
この制度の利用にあたっては、市の認定が必要となりますので、商工労政課へ下記書類をご提出ください。また別途、金融機関、信用保証協会の審査もありますので、そちらへもご相談ください。
制度について詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
提出書類は下記のそれぞれの項目をご参照ください。なお、昨年度の実績に特殊事情がある場合など昨年度実績と単純に比較できない場合は下記の様式集から該当するものをご利用ください。

セーフティネット保証4号:突発的災害
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号は令和5年10月1日以降、その資金使途が借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)されました。

指定期間
令和2年2月18日から令和5年12月31日
- 3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
- この指定期間は、市へ認定申請をすることができる期間をいいます。信用保証協会への保証の申し込みは認定書の有効期間内にお願いします。

認定要件
下記1.2.のいずれにも該当する中小企業者
- 綾部市において3か月以上事業を行っている
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月(又は直近6か月平均)の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれる
(補足)「最近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月平均(4か月や5か月等の平均も可)」での比較も可能となりました。

必要書類(各1部)
- 認定申請書
- 最近及び前年同期1か月間(上欄に記載の6か月平均等での売上比較の場合はその期間分)の売上高等のわかる書類(損益計算書、合計残高試算表など)
- 2か月間の売上高等見込みおよび前年同期の売上高等が確認できる書類
(注意)6か月平均で売上高を比較する場合は、認定申請書の「最近1か月間」を「最近6か月平均」、「前年1か月間」を「前年6か月平均」に修正してご利用ください
(注意)その他、必要に応じ事業実態の確認できる書類(セーフティネット保証5号必要書類欄参照)の提出をお願いする場合があります
セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種

指定期間
令和2年3月6日から令和5年12月31日
- この指定期間は、市へ認定申請をすることができる期間をいいます。信用保証協会への保証の申し込みは認定書の有効期間内にお願いします。

認定基準
国の指定業種に属する事業を行っていて、下記のいずれかを満たす中小企業者)
- 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少している
- 製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入れ価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない

認定要件
- 単一事業のみを行っている、または複数の業種を兼業していて主たる業種、企業全体ともに売上高等の減少が認定基準を満たす

必要書類(各1部)
- 認定申請書
- 月別の売上高等の分かる書類(損益計算書、合計残高試算表など)
- 法人の場合は履歴事項全部証明書の写し(発行日から3か月以内のもの)または直近決算書の写し、営業許可書など事業実態の確認できる書類
- 個人事業主の場合は直近の確定申告書の写しまたは開業届、許認可証など事業実態の確認できる書類
お問い合わせ
綾部市農林商工部商工労政課商業担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4263
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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