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あしあと

    【令和6年10月1日から】京都府最低賃金改正のお知らせ

    必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。

    京都府最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,058円です。(50円引上げ)

    令和6年8月5日の京都地方最低賃金審議会からの答申及びその後の所要の手続きを経て、現行の京都府最低賃金(時間額1,008円)が令和6年10月1日から50円の引上げとなる1,058円に改正されます。

    最低賃金制度とは?

    最低賃金制度は、労働者の労働条件の改善を図り、労働者の生活の安定及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、地域経済の健全な発展に寄与するものです。

    京都府最低賃金は京都府内の事業場で働く全ての労働者(パート、アルバイト含む)と使用者 に適用されます。なお、特定の産業については、京都府最低賃金より高い金額で最低賃金が定められる場合がありますが、現時点では京都府最低賃金を上回っていないことから、令和6年10月1日から京都府最低賃金(時間額1,058円)が適用されます。

    参考:京都労働局ホームページ(別ウインドウで開く)

    使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの?

    使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
    地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。(最低賃金法第40条)
    なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

    最低賃金から除外される賃金はあるの?

    最低賃金には、次の賃金は算入されません。

    • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    • 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
    • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

    最低賃金の周知義務はあるの?

    使用者は最低賃金額、算入しない賃金及び効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。(最低賃金法第8条)

    最低賃金制度の詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。

    問い合わせ

    最低賃金に関するお問い合わせは、京都労働局労働基準部賃金室(☎075-241-3215)または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

    お問い合わせ

    綾部市農林商工部商工労政課工業・雇用促進担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4264

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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