ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    工場立地法の手続きについて

    工場立地法の規定により、綾部市において一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更される場合は、届出書をご提出ください。

    参考:工場立地法について(経済産業省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    特定工場とは

    製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。

    1. 敷地面積が9,000平方メートル以上
    2. 建築物の建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上

    届出が必要な場合

    1. 特定工場の新設(敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む)を行う場合
    2. 製品の変更を行う場合
    3. 敷地面積が増加又は減少する場合
    4. 建築面積が増加又は減少する場合
      (補足)生産施設、緑地及び環境施設の面積、環境施設の配置の変更を伴わない場合は届出不要
    5. 生産施設の増設、スクラップアンドビルド(建て替え、更新、リプレースなど)、又は建築物は変更がないものの2.に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
      スクラップアンドビルドの場合、結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出が必要
    6. 緑地、環境施設の面積が減少する場合
    7. 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合
      (補足)代表取締役の変更は届出不要
    8. 特定工場全部を譲り受ける場合

    審査事項

    「工場立地に関する準則」に合致しているかどうか

    1. 生産施設:敷地面積に対して30%から65%(業種による)
      (補足)生産施設とは、製造業における物品の製造工場を形成する機械装置が設置される建築物等、又は建物外の機械、装置等(事務所、研究所、倉庫は除く)
    2. 緑地:敷地面積に対して20%以上
      (補足)緑地とは、樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、周辺地域の生活環境の保持に寄与するもの、又は低木、芝その他の地被植物で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設
    3. 環境施設:敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する)
      (補足)環境施設とは、緑地や修景施設(噴水・池等)、屋外運動場、広場、雨水浸透施設、太陽光発電施設等

    軽微な変更

    変更時点の届出は必要なく、次回に届出が必要な変更があった時にあわせて届出することとなります。

    1. 「生産施設」「緑地」「環境施設」等の変更を伴わない建築面積の変更
    2. 生産施設の修繕を行う場合で、修繕に伴って増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき
    3. 生産施設の撤去
    4. 特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の増加
    5. 特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの
      (周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
    6. 緑地の削減を行う場合で、減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの
      (保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

    届出書

    届出日

    原則として、着工の90日前までに届出が必要ですが、届出内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、短縮が認められることがあります。事前に綾部市商工労政課までご相談ください。


    提出先

    綾部市商工労政課

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1636

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます