軽自動車の車検用の納税証明書について
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の開始に伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました(二輪車を除く。)。

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)
軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項
- 軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口でお支払いただき、領収書右側の納税証明書部分をご提示ください。
- 口座振替やスマートフォン決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としされた通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、税務課にお越しください。

車検用納税証明書の郵送について
二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)に係る軽自動車税を口座振替された方のみ、5月中旬に車検用納税証明書を郵送します。
(補足)納期限日前後に大型連休があるため、金融機関からの振替情報の確認に数日を要します。つきましては、納期限日から数日間は、記帳済の通帳を市役所窓口までご持参いただくことで納付の確認を行い、納税証明書を発行することができます。

車検用納税証明書を郵送で申請される場合
以下のものをご用意ください。発行手数料は無料です。ただし、滞納がある場合は発行できません。
- 申請書(便箋等に「車検用の納税証明が必要」と記入)
- 車検証のコピー
- 110円(速達なら410円(250g以内))切手を貼付した返信用封筒
送付先は次のとおりです。
- 〒623-8501
- 綾部市若竹町8番地の1
- 綾部市役所税務課管理担当
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課管理担当(税務課)
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4231
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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