公用自動車の貸出しについて
公共の福祉の向上を目的とする地域の奉仕活動支援をするため、指定する公用自動車を貸し出します。
公用自動車の貸出しを希望される方は、必ず下記「公用自動車貸出しの詳細」及び「綾部市公用自動車の貸出しに関する規則」をご確認ください。

公用自動車貸出しの詳細

貸出対象団体
指定する公用自動車を使用することができる団体は、自主的な公益活動(営利、宗教、政治活動等を目的とするものを除く。)を行う次に掲げる市内の団体です。
- ボランティア活動を行う団体
- 自治会
- PTA
- その他市長が特に必要と認めた団体

用途
指定する公用自動車の使用用途は、次のとおりです。
- 資源回収
- 環境美化活動でのごみ回収
- その他市長が特に必要と認めたもの

貸出日時
土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで。
ただし、貸出対象車両を公務で使用する予定がある場合には貸出しは行いません。

貸出対象車両
軽トラック2台

申請の受付
使用する日の一週間前までに市役所本庁舎2階の総務課へ申請してください。
申請書には運転者の免許証の写しを添付してください。

貸出費用
下記の負担金を申請時にご持参ください。なお、釣銭をお出しすることができませんので、過不足の無いようご持参をお願いします。
- 午前半日(午前9時から正午)…750円
- 午後半日(正午から午後5時)…1,250円
- 昼間一日(午前9時から午後5時)…2,000円
(注意)やむを得ない理由で、申請時の使用時間を超えて使用した場合、超過した時間1時間当たり300円を追加で申し受けます。
(注意)車両の損傷・滅失は使用される方の負担により、修繕・弁償していただきますのでご承知ください。

貸出の条件
運転は申請書に記載された運転者の方に限ります。
運転者の方は、交通法規や交通道徳を遵守し、安全運転に努めてください。
万が一事故が発生した場合は、負傷者の救護や警察への連絡を必ず行い、速やかに市(0773-42-3280)へ連絡してください。軽微な事故でも、必ず警察へ連絡してください。

綾部市公用自動車の貸出しに関する規則
必ず申請までにご確認ください。

申請書様式
添付ファイル
お問い合わせ
綾部市企画総務部総務課行政担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4218
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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