外部の労働者からの公益通報窓口
公益通報とは
公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
公益通報者保護法の施行に伴い、法第2条第1項に規定する公益通報のうち、綾部市が通報先となるものについて、下記のとおり通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。
対象となる通報
事業者の法令違反
勤務先や役務提供先等で生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、綾部市が処分等の権限を有するものが対象です。
- 対象の法律については、「公益通報者保護制度ウェブサイト(別ウインドウで開く)」を参照してください。
- 本市が処分等の権限を有しない内容については、本来通報すべき行政機関などをご案内します。
- 市の事務事業または職員等に関する法令等違反等に関する通報は、職員課が窓口となります。
通報できる方
事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)、退職者(退職後1年以内)、役員
公益通報に必要な情報
通報に適切に対処するため必要となりますので、できる限り次の1から5までの事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。
- 通報者の氏名
- 通報者の連絡先
- 法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
- 法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
- 法令違反行為を客観的に証明できる資料
通報窓口・受付時間
企画総務部総務課行政担当
- 郵送:綾部市若竹町8番地の1
- 電話:0773-42-4218
- ファクス:0773-42-4406
- メール:somu@city.ayabe.lg.jp
月曜日から金曜日の午前8時30分から正午、午後1時から5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
要綱
お問い合わせ
綾部市企画総務部総務課行政担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4218
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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