戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求について

第十二回特別弔慰金の請求について
【趣旨】
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を支給するものです。

支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、戦没者等の死亡に関し、恩給法の公務料、援護法の年金などの年金給付を受ける権利を有する遺族(妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注)請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

提出書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)
- 委任状(代理人が請求する場合のみ必要)
上記4の委任状は、下記の添付ファイルより印刷し、必要事項を記入の上、ご持参ください。(社会福祉課にも備え付けています。)
前回受給者の方は、前回請求時にお渡ししている請求書類のコピーをご持参ください。

本人確認書類
【A】または【B】のいずれかにより、提出してください。
【A】1点で本人確認を行う書類は、次のうち1点を提出してください。
・運転免許証
・運転免許経歴書
・パスポート
・マイナンバーカード
・身体障害者手帳
・その他、官公庁が発行した顔写真入りの書類
【B】2点で本人確認を行う書類は、次のうち2点を提出してください。
・戸籍書類(特別弔慰金請求書の添付書類として提出する戸籍抄本等)
・介護保険被保険者証
・年金手帳
・恩給証書
・援護年金証書(障害年金証書、遺族年金証書、遺族給与金証書)
・その他、官公庁が発行した顔写真なしの書類(ただし「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されたものに限ります。詳しくはお尋ねください。)
2点のうち、1点は以下の書類でも受け付けます。
預金通帳、診察券、社員証、公共料金の領収書(ただし、「氏名」の他に「生年月日・住所・顔写真のいずれか」が入ったものに限ります。)
【注1】任意代理人が手続きされる場合
請求者の本人確認書類(写し)及び任意代理人の本人確認書類(原本)を提出してください。なお、原本は写しを取らせていただきます。
【注2】郵送により提出される場合
本人確認書類はすべて写しを送付してください。

その他
・請求者の状況に応じて必要となる書類、戸籍等が異なります。また、請求するまでに時間がかかる場合があります。
・初めて請求する方は、窓口での請求手続きに2回以上来庁いただく場合があります。
・前回請求者の方は、前回請求時にお渡ししている請求書類のコピーをご持参いただくとスムーズに手続きができます。
問い合わせ先・請求窓口
綾部市社会福祉課(西庁舎1階)
連絡先0773ー42-4250(直通)
お問い合わせ
綾部市福祉部社会福祉課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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